執行・債権・訴訟

トルコにおける消極的確認の訴え:要件、担保、期限

消極的確認の訴え(menfi tespit davası)は、債権者があなたに対して請求または執行している債務について、あなたが債務者ではないことをトルコの裁判所に確認してもらうために提起する訴えです。すでに支払済み、そもそも発生していない、あるいは偽造・無効の文書に基づく債務について執行手続(icra takibiİcra takibi執行局を通じた債権回収手続執行局(İcra Dairesi)を通じて行われる国家の回収手続——多くの場合、先に訴訟に勝つ必要はありません。用語集 →)に直面している外国人にとって、これはしばしばあなたが利用できる最も強力な手段です。執行が開始される前に提起すれば、手続が始まる前にこれを止めることさえできます。本ガイドでは、消極的確認の訴えがどのように機能するか、どのような担保を提供する必要があるか、誰が何を立証しなければならないか、どのような期限に拘束されるか、そしてどこで審理されるかを説明します。

消極的確認の訴えとは何か、いつ必要になるのか?

消極的確認の訴えmenfi tespit davası)とは、あなたに対して主張されている、または執行によって追行されている債務が、実際には存在しないことを裁判所に確認してもらうために提起する訴えです。これはトルコ執行法における債務者の基本的な防御手段の一つであり、執行破産法(İİKİİKトルコ執行破産法(第2004号)トルコにおける債務の強制的な取立てと破産手続を定める法律。用語集 →、法律第2004号)第72条によって規律されています。

この訴えは、民事訴訟法(HMKHMK民事訴訟法(第6100号)トルコで民事事件が実際にどう進むかのルールブック——どの裁判所か、どの段階か、どの期間か、どの証拠が通るか。用語集 →、法律第6100号)第106条に定められる、より広い確認の訴えtespit davası)の一群に属します。確認の訴えは、権利または法律関係が存在するか否かを裁判所が拘束力をもって判断することを可能にします。支払や履行の命令を含まず、法的安定性のみをもたらします。積極的形態は権利の存在を確定し、消極的形態は債務または義務が存在しないことを確定します。債権および執行をめぐる紛争では、あなたにとって有用なのは消極的形態です。

法的枠組み: 消極的確認(menfi tespit)および返還(istirdat)の訴えは、İİK第2004号第72条によって規律されます。一般的な確認の訴えはHMK第6100号第106条に定められ、現在の法的利益güncel hukuki yarar)および真に争いのある権利または法律関係を要します。単なる事実の確認を求めることはできません。

消極的確認の訴えが典型的に必要となる状況:

  • すでに支払済み、そもそも発生していない、あるいは無効・偽造の文書に基づく債務について、あなたに対してicra takibiが開始された場合。
  • 基礎となる関係がそもそも発生していない、またはすでに清算されているにもかかわらず、未払いの小切手または約束手形(kambiyo senedi)に基づいて請求がなされた場合。
  • 債権者が、訴えを提起する前から、争いのある契約に基づいて支払を請求する場合。

要するに、この訴えは不当にあなたに課された債務を法的に消し去るためのものです。さらに言えば、執行が開始される前にその債務の不存在を裁判所に確認させるためのものです。

どの手段を選ぶか?消極的確認、異議、苦情の違い

これは債務者が最も誤りやすい点です。執行手続が生じたとき、通常は複数の手段があり、これらは互換的ではありません。正しい選択は、手続(takip)の種類と経過した時間によって決まります。

手段何のためのものか決定的な期限
支払命令に対する異議takibe itiraz執行局に申し立てる。通常手続(無名義)では自動的に執行を停止する通常、支払命令の送達から7日(小切手・手形の為替手続では5日)
異議取消の訴えitirazın iptaliあなたの異議の後に債権者に開かれる手段。裁判所が債務の存在を認めれば執行が続行する債権者はあなたの異議の送達から1年以内に提起する(İİK第67条)
消極的確認の訴えmenfi tespit債務の不存在について裁判所の拘束力ある確認を求める。手続の前でも後でも提起できる厳格な失権期限はない。ただし手続のに提起すれば保全処分を求める可能性が開かれる
苦情şikâyet債務そのものではなく、執行行為自体の手続上の瑕疵を対象とする通常7日(一定の瑕疵については期限なし)
期限にご注意: 異議期間は週ではなく日で数えます。これを徒過すると、通常手続は確定(kesinleşir)します。まさにその時点で、消極的確認の訴えがあなたに残された主要な手段となります。異議(takibe itiraz)は執行を迅速かつ低コストで止めます。消極的確認の訴えは、異議がもはや不可能であるか失敗した場合に用いる、裁判所で行うより重い手段です。

要するに、まだ日数の期限内であればまず異議を申し立ててください。消極的確認の訴えは、異議がもはや不可能な場合、紛争を確定的に終結させる拘束力ある確認を望む場合、または債権者がいかなる手続も開始する前に行動したい場合に用います。

消極的確認の訴えは手続の前に提起するか、後に提起するか?

戦略的観点から最も重要なのは、いつ訴えを提起するかです。この時点によって、裁判所があなたのためにできることが変わります。

執行手続の開始前

いかなる執行手続も開始されるに消極的確認の訴えを提起すれば、裁判所は担保を条件として、将来の手続を阻止する保全処分(ihtiyati tedbir)を命じることができます。İİK第72条により、この担保は原則として債権額の15%を下回らない額に定められます。

執行手続の開始後

すでに執行が開始されている場合でも訴えを提起することはできますが、手続をその場で凍結する処分を得ることはできません。この場合、裁判所は、なお債権額の少なくとも15%の担保を条件として、手続によって回収された金銭を債権者に支払わないことを命じることができます。こうして資金は訴えの結末まで留保されます。

ヒント: 保全処分は裁量的です。法律は「できる」と言い、「しなければならない」とは言っていません。15%の担保を提供しても、停止が保証されるわけではありません。裁判官はあなたの証拠と立場の堅固さを評価します。却下の決定は控訴(istinaf)の対象となり、事情の変更があれば新たな処分の申立てを行うことができます。停止は当然に得られるものではなく、勝ち取るものと考えてください。だからこそ、理想的には債権者が手続を開始する前に迅速に行動することがきわめて重要です。それが完全な停止が可能な唯一の機会です。

数値例:担保と賠償はどのように計算されるか?

数字にすると具体的になります。あなたがすでに決済したと主張する小切手について、供給業者があなたに対して10万TLの為替(小切手に基づく)手続を開始したとします。

  • 資金を留保するため: 消極的確認の訴えを提起し、金銭が債権者に渡らないよう求める場合、通常は少なくとも1万5,000TL(10万TLの15%)の担保を提供します。裁判所はさらに多くを求めることもできます。
  • 勝訴し、債権者が悪意である場合: 裁判所が、債権者が存在しない債務を悪意で追行したと認めれば、債権者に対し、係争額の少なくとも20%(この例では2万TL)の賠償をあなたに支払うよう命じることができます。
  • 敗訴し、時間稼ぎを図っていた場合: 同じ20%の基準が逆方向に作用します。回収を遅らせる目的のみで悪意で訴えを提起した債務者は、債権者に対し少なくとも20%の賠償を支払うよう命じられることがあります。

これらの数字は法律上の基準および割合であり、確定額ではありません。最終的な額は、債権の価値と当事者の行動に応じて裁判所が定めます。要点は、あなたが提供する担保も、あなたが負うリスクとしての賠償も、債務の大きさに左右され、いずれも双方向に作用するということです。

担保(銀行保証状か現金供託か?)

15%は法律上の最低限であり、固定価格ではありません。あなたの立場の堅固さと債権者にとってのリスクに応じて、裁判所はさらに多くを求めることができます。担保として実際に提供できるものには、通常次のものが含まれます:

  • 現金供託: 裁判所の口座に払い込む資金。
  • 銀行保証状teminat mektubu):手元資金を凍結せずに担保を提供できる、銀行から取得する文書。
ご留意ください: 裁判所が保全処分を担保の提供に係らしめる場合、保証状が無期限かつ無条件であることが決定的です。期間が限定された、または条件が付された保証状は却下されることがあります。だからこそ、当初から担保の額と形式を適切に定めることが、あなたの処分の申立てが技術的な理由で却下されるのを防ぎます。

担保は、訴えがあなたに有利に確定的に判断され、債権者がこれに求償できる期間が満了した時点で返還されます。それまでは、払い込んだ額は凍結されているものと考えてください。当初から額と形式を正しく定めることが、保全処分の申立てが却下されないために不可欠です。

立証責任は誰にあるか?小切手や手形があると何が変わるか?

立証責任の分配は、この種の事件で最も誤解されやすい部分です。ルールはトルコ民法典(TMK、法律第4721号)第6条の一般原則に従います。すなわち、各人は自らの主張の根拠となる事実を立証しなければなりません。この原則は、HMK第6100号第190条の手続規定と組み合わせて適用されます。

状況債務を立証すべき者
債権者がトルコ商法典(TTK、法律第6102号)にいう小切手または約束手形(kambiyo senedi)に依拠するその証券は有効と推定されます(無因性の推定)。消極的確認の訴えを提起する債務者が債務の不存在を立証しなければなりません。
為替証券がなく、通常の契約または口頭の請求である債務の存在を立証するのは債権者です。債務者は債権者が立証したことを反証すれば足ります。
ヒント: この区別が大半の事件を決します。小切手や手形が関わる場合、立証責任はあなたにあります。その場合、書証が決定的です。領収書、銀行取引明細、免責領収書(ibraname)、署名入りの往復書簡などです。これらの証拠を集め、形式に従って提出することこそ、弁護士が真の価値を発揮する場面であり、当事務所の債権回収・執行実務の中核です。債権の回収を追行するにせよ、不当なicra takibiに対して防御するにせよ同様です。

訴訟中に支払った場合はどうなるか?返還請求の訴え(istirdat)

財産の差押えを避けるために、訴訟が係属している間に支払を余儀なくされた場合はどうでしょうか。İİK第2004号第72条自体がその答えを含んでいます。消極的確認の訴えがなお係属している間に係争額を支払えば、それは自動的に返還請求の訴えistirdat davasıに転換します。強制の下で支払っても権利を失うことはなく、訴えの手続上の性質が変わるだけです。

返還請求の訴えは独立して提起することもできます。İİKはそのために1年の期限を認めており、この期限は後の時点ではなく争われた支払の日から進行します。したがって起算日には意味があり、期限があなたを待ってくれないものと考えるべきです。

期限にご注意: istirdatの1年の期限は、あなたが執行の圧力の下で支払った日から計算します。起算日を誤ることは、本来堅固な返還請求を失う典型的な原因です。支払の日から期限を計算し、あなた自身の事実に照らした正確な起算点を弁護士に確認してもらってください。

概念的には、返還はトルコ債務法典(TBKTBKトルコ債務法(第6098号)トルコのほぼすべての私的合意の土台となる法律——契約、不法行為責任、賃貸借、雇用、委任、不当利得。用語集 →、法律第6098号)第77条以下に定める不当利得の規律と重なります。正当な法律上の原因なく行われた支払の返還を求めるものです。実務上の帰結は次のとおりです。執行の圧力の下で支払っても権利は消滅しませんが、適用される手続、立証責任、期限が変わります。手順を正しく整えることには意味があります。

悪意による賠償:債権者と債務者に対する20%の基準

トルコ執行法は、制度の濫用を双方向で抑止します。İİK第2004号により、消極的確認の訴えが認容され、債権者が存在しない債務を悪意で追行したことが明らかになった場合、裁判所は債権者に対し係争額の少なくとも20%の賠償を命じることができます。

逆のルールは債権者を保護します。あなたの消極的確認の訴えが棄却され、それ自体が回収を遅らせる目的で悪意で提起されていた場合、あなたは債権者に対し少なくとも20%の賠償を支払うよう命じられることがあります。この同じ20%の基準は、現在のトルコの実務において、執行をめぐる訴訟全般で悪意による賠償の承認された基準です。これらの規定は真の抑止力を構成しており、これらの訴えを決して軽々しく、あるいは引き延ばしの手段として提起すべきでない主な理由の一つです。

法的枠組み: İİK第2004号に基づく悪意による賠償の基準は、係争額の少なくとも20%(yüzde yirmi)です。旧法の文言はより高い率を採用していましたが、現在トルコの裁判所が適用する基準は20%です。

不渡り小切手の側面:刑事上・行政上の追加的制裁のリスク

あなたの紛争が不渡り小切手karşılıksız çek)に関わる場合、民事の執行手続がすべてではないことを知っておく必要があります。トルコ法では、不渡りとなった小切手の振出しは、別個の行政上・刑事上の帰結を招くことがあります。その筆頭に挙げられるのが小切手の振出しおよび小切手口座の開設の禁止であり、場合によっては小切手を振り出した者を対象とする制裁です。

ヒント: 消極的確認の訴えは、あなたが債務者であるか否かの問題のみを解決します。それだけでは、この別個の、小切手固有のリスクを解決しません。小切手に関する刑事または行政の手続があなたに対して並行して行われている場合、それは独自の防御の対象とされなければなりません。この側面は当事務所の刑事弁護チームが担当します。一方で主張・立証することが他方に影響し得るため、両手続を調整してください。

どの裁判所、どの場所、どのくらいの期間、どのくらいの費用か?

外国人の依頼者が最も多く尋ねる手続上の論点:

  • 管轄裁判所および土地管轄。 執行手続に関連する消極的確認の訴えは、İİK第72条の管轄規定に従い、通常、手続が行われる場所または債務者もしくは債権者の住所地で提起します。事件が通常の民事裁判所(asliye hukuk)で審理されるか商事裁判所(asliye ticaret)で審理されるかは、TTK第6102号およびHMK第6100号に照らした基礎的関係の性質によります。商事紛争は典型的に商事裁判所の管轄に属します。
  • 証拠と翻訳。 訴状とともに、依拠する文書を提出してください。裁判所の言語はトルコ語であるため、外国語の文書は宣誓翻訳者によるトルコ語訳を要します。これらの手続がいかに厳格かを知るには、当事務所の回収・執行の取組みをご覧いただけます。
  • 期間。 現実的には、第一審の消極的確認の訴えはしばしば数か月から2年を要します。控訴(istinaf)があればさらに長引きます。その一因は、文書に関する鑑定(bilirkişi)がしばしば用いられることにあります。
  • 費用。 裁判費用は債権の価値に応じて計算されます。したがって債務が大きいほど費用も高くなります。これに鑑定費用および翻訳費用、ならびに保全処分のために提供する担保が加わります。価値に比例する手数料と担保を予算に見込んでください。
期限にご注意: この種の事件は時間に敏感です。15%の担保で執行手続を止められる可能性は、狭い機会にしか存在しません。返還(istirdat)の権利にはそれ自体の1年の期限があります。支払命令または執行名義の送達を受けた場合は、待たないでください。

訴えを提起する前に、どの書類を揃えるべきか?

最初の面談にお持ちください。これらを手元に用意しておくことで、弁護士は消極的確認の訴えが適切な手段か、また保全処分の申立てがどれほど堅固かを速やかに評価できます:

  • 執行事件の番号(esas no)と、あなたに送達された支払命令(ödeme emri)。
  • 債務の根拠とされる契約、請求書、または合意書。
  • 請求がそれに基づく場合は、小切手または約束手形。
  • すでに行ったあらゆる支払の証拠:振込明細、領収書(makbuz)、または署名入りの免責領収書(ibraname)。
  • 債務が争われた、減額された、または決済されたことを示す債権者との往復書簡。
  • 渉外的要素がある場合は、外国法が準拠法となる契約、ならびに管轄合意条項または仲裁条項。
法的枠組みに関する注記: 渉外的要素を含む紛争(外国法が準拠法となる契約、外国の管轄合意条項、または外国の債権者)では、国際私法・国際民事訴訟法(MÖHUK、法律第5718号)が準拠法および管轄の面で関わってきます。有効な外国の管轄合意条項または仲裁条項は、基礎的な債務が判断される場所および法を変え得ます。

消極的確認、確認、返還の各訴えは、当事務所の債権回収・執行実務の中核です。私たちは、トルコで不当な執行手続に対して防御し、または強制の下で支払った金銭の回収を図る外国の個人および企業のために活動しています。

私たちは執行事件および基礎となる文書を検討し、確認の訴え、異議、その他の手段のいずれが最も適切かを評価し、必要な担保を計算・準備し、訴状を作成・提出して判決まであなたを代理します。トルコに所在する必要はありません。委任状に基づいて活動するトルコの弁護士が、あなたに代わって事件全体を進めることができます。各事件はそれぞれの事実と文書によって形づくられるため、行動する前にトルコの弁護士にあなたの状況を検討してもらい、すでに期限が進行しているのであれば遅滞なく行動してください。

お問い合わせ: お問い合わせページから日本語でご連絡ください。日本語で往復の書簡をやり取りし、必要に応じて会議や審理のための通訳を手配します(追加費用がかかります)。法的サービスは当事務所が英語およびトルコ語で提供します。

よくあるご質問

消極的確認の訴え(menfi tespit davası)とは何ですか?

執行破産法(İİK第2004号)第72条に定められた訴えであり、あなたに対して主張されている、または執行によって追行されている債務が実際には存在しないことを裁判所に確認してもらうために提起するものです。不当な執行手続(icra takibi)に対する、裁判所で行う主要な防御手段です。民事訴訟法(HMK第6100号)第106条のより広い確認の訴え(tespit davası)の一群に属します。

消極的確認の訴えは、私に対して開始された執行手続を止めますか?

止めることができますが、時点が決定的であり、決して自動的には生じません。執行の開始前に提起すれば、裁判所は債権額の少なくとも15%の担保を条件として、将来の手続を阻止する保全処分を命じることができます。すでに執行が開始されている場合、裁判所は原則として事件を凍結できませんが、なお15%の担保を条件として、回収された金銭を債権者に支払わないよう命じることができます。この処分は裁量的であるため、担保を提供しても停止は保証されません。

消極的確認の訴えを提起すべきか、異議(takibe itiraz)を申し立てるべきか?

まだ短い異議期間内(通常、支払命令から7日、小切手・手形の為替手続では5日)であれば、執行局に申し立てる異議(takibe itiraz)が、通常手続を止める最も速く低コストな方法であることが一般的です。消極的確認の訴えは、異議期間が満了した場合、異議が失敗した場合、または紛争を確定的に終結させる拘束力ある確認を望む場合に用いる、裁判所で行うより重い訴えです。あなたの事件にどちらが適するかは弁護士に確認してもらってください。

消極的確認の訴えにおける立証責任は誰にありますか?

文書によって異なります。債権者が小切手または約束手形を有する場合、その証券は有効と推定され、債務者であるあなたが債務の不存在を立証しなければなりません。そのような証券がない場合は、債権者が債務の存在を立証します。これはトルコ民法典(TMK第4721号)第6条およびHMK第6100号第190条の一般原則に従います。

訴訟中に債務の支払を余儀なくされた場合はどうなりますか?

İİK第2004号第72条により、訴訟中に係争額を支払うと、あなたの消極的確認の訴えは返還請求の訴え(istirdat davası)に転換し、なお金銭の返還を請求できます。独立して提起する返還請求の訴えは、原則として支払から1年以内に提起しなければならず、その法的根拠はトルコ債務法典(TBK第6098号)第77条以下の不当利得と重なります。

不当な手続の場合、制裁または賠償はありますか?

あります。債権者が存在しない債務を悪意で追行した場合、裁判所は係争額の少なくとも20%の賠償を命じることができます。同じ基準は逆方向にも作用します。回収を遅らせる目的のみで悪意で訴えを提起した債務者もまた、少なくとも20%の賠償を命じられることがあります。正確な額は、債権の価値と当事者の行動に応じて裁判所が定めます。

消極的確認の訴えはどのくらいの期間を要し、費用はいくらかかりますか?

第一審では、しばしば数か月から約2年を要します。控訴(istinafİstinaf地方控訴裁判所への控訴第一審判決に対する地方控訴裁判所への不服申立て——法律問題と事実問題の双方を審理し直します。用語集 →)があればさらに長引きます。その一因は、文書に関する鑑定(bilirkişiBilirkişi裁判所が選任する鑑定人技術的・専門的な事項について意見を得るために裁判所が選任する専門家。用語集 →)がしばしば用いられることにあります。裁判費用は債権の価値に応じて計算されるため、債務が大きいほど費用も高くなります。これに鑑定費用および翻訳費用、ならびに保全処分のために提供する担保が加わります。弁護士は事件を見た後に想定される費用を見積もることができます。

消極的確認の訴えはどの裁判所に提起しますか?

執行手続に関連する消極的確認の訴えは、İİK第72条の管轄規定に従い、通常、手続が行われる場所または債務者もしくは債権者の住所地で提起できます。管轄裁判所は基礎的関係の性質によって定まります。商事紛争は典型的に商事裁判所(asliye ticaret)の管轄に属し、その他の場合は通常の民事裁判所(asliye hukuk)です。

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