紛争

トルコにおける仲裁と紛争解決

当事務所は、外国企業のためにクロスボーダーの商事紛争を解決します。仲裁、トルコの裁判所、そしてトルコにおける外国判決および外国仲裁判断の執行を通じてです。債務者を追及する場合であれ、請求に応訴する場合であれ、外国仲裁判断をトルコ国内の財産に対して実現しようとする場合であれ、選択する手続と期限が結果を左右します。当事務所は、フォーラム(管轄地)を選び、財産を保全し、紛争を執行まで見届けます。

準拠法国際仲裁法第4686号、民事訴訟法第6100号、国際私法・手続法第5718号(MÖHUK)、1958年ニューヨーク条約
仲裁判断の取消し取消しの訴えは、仲裁判断の通知から30日以内に提起しなければなりません
商事訴訟の前に商事債権に関する紛争では、調停が訴え提起の要件です(商法第6102号第5/A条、法律第6325号第18/A条)
国外からの対応当事務所は、公証・アポスティーユ付きの委任状に基づき代理します。ほとんどの手続は遠隔で進められます

このページの対象となる方

このページは、トルコに関わる紛争を抱える外国企業を対象としています。次のような方が想定されます。

  • トルコの取引相手との間で契約紛争を抱える企業(未払いの請求、供給・販売条件の違反、合弁事業の失敗など);
  • すでに外国裁判所の判決または仲裁判断を有しており、トルコ国内の財産に対してそれを執行する必要がある当事者;
  • トルコで、またはトルコに関連して提起された請求や仲裁に応訴している企業;
  • 契約を交渉中で、署名前に適切な仲裁条項または管轄条項を必要とする当事者。

早い段階で戦略を正しく定めること——仲裁か裁判か、どこで保全措置を求めるか、そして仲裁判断がどのように執行されるか——が定まれば、あとはそれに従います。

ご事情に近いのはどれでしょうか。

未払いの請求、供給・販売条件の違反、合弁事業の破綻などです。まず決めるべきはフォーラム、すなわち仲裁かトルコの商事裁判所かという点です。企業間の金銭請求では、そもそも裁判所に訴える前に調停が訴え提起の要件となります。
外国裁判所の判決はトルコで自動的な効力を持たず、国際私法・手続法第5718号(MÖHUK)第50条から第59条に基づく承認(tanıma)または執行(tenfiz)が必要です。外国仲裁判断は1958年ニューヨーク条約のもとで執行され、拒否事由は狭く限られています。
トルコで、またはトルコに関連して提起された手続で、受け身の立場に立っておられる場面です。事由と時期が要になります。トルコを仲裁地とする仲裁判断は本案について上訴できず、限定された事由による取消しの訴えを30日以内に提起する道しか残されていません。
仲裁条項や管轄条項は、取引がまとまる過程で定めておくのが最善です。フォーラムの選択、仲裁地、準拠法が、手続、日程、そして仲裁判断が実際に財産へ及ぶかどうかまで方向づけます。

トルコの紛争に関する法的枠組み

複数の制度が組み合わさっており、正しい制度を用いることが成否の半分を占めます。

適用法:トルコを仲裁地とする国際仲裁 → 国際仲裁法第4686号;国内仲裁 → 民事訴訟法第6100号;外国裁判所判決の承認・執行 → 国際私法・手続法第5718号(MÖHUK)第50条から第59条;外国仲裁判断の承認・執行 → 1958年ニューヨーク条約(トルコは1992年以来の締約国)。

トルコは、現代的な法制と確立された機関(イスタンブール仲裁センター、ISTAC)を備え、ICC(国際商業会議所)などのよく知られた国際機関と並んで、仲裁に親和的な法域です。どの枠組みが紛争を規律するかによって、手続、日程、そして執行の経路が変わります。

国際・国内の商事仲裁

仲裁は、クロスボーダーの商事紛争にとってしばしば最適なフォーラムです。中立的な仲裁廷、秘密性、そしてニューヨーク条約のもとで170を超える国で執行可能な仲裁判断が得られます。当事務所は、ISTACおよびICCの仲裁、ならびに民事訴訟法に基づく国内仲裁において代理します——条項の起草、事件の遂行、そして結果を大きく左右する仲裁地や準拠法の問題への対応を行います。仲裁条項そのものは、取引がまとまる時点で、その他の契約条件——仲裁条項または管轄条項を含めて——とあわせて定めておくのが最善です。

訴訟前の義務的商事調停

多くの商事請求では、直接裁判所に訴えることはできません。商法第6102号第5/A条および調停法第6325号第18/A条により、商事債権に関する紛争——金銭の支払を求める請求——について、調停は訴え提起の要件(dava şartı)です。まず調停を完了せずに訴えを提起すると、その事件は手続上の理由で却下されます。

ご注意ください:義務的調停の対象範囲は時とともに拡大し、企業間のほとんどの金銭請求に及んでいます。当事務所は、調停が前提条件かどうかを確認することから紛争を始め、必要な手続を欠いたために請求が却下されることのないようにします。

トルコの裁判所における商事訴訟

仲裁が合意されていない場合や適切でない場合、当事務所はトルコの裁判所——事業紛争については通常、第一審の商事裁判所——で訴訟を行い、地方控訴裁判所(Bölge Adliye Mahkemesi)への控訴、そして許される場合には破毀院(Court of Cassation)への上訴を扱います。当事務所は、契約・債権請求、株主および合弁事業に関する紛争、ならびにトルコにおける商事債権の回収まで、幅広く対応します。

外国裁判所判決の承認・執行

外国裁判所の判決は、トルコにおいて自動的な効力を持ちません。これを用いるには、MÖHUK第5718号第50条から第59条に基づき、承認(tanımaTanıma外国判決のトルコにおける承認外国判決を、証拠としてトルコで法的に有効なものとする裁判——ただし、それだけでは執行力は生じません。用語集 →)——判決に既判力を与えるもの——または執行(tenfizTenfiz外国判決をトルコで執行可能にすること外国の判決をトルコで強制執行できるようにするトルコの裁判所の決定——実際に回収へ進める段階。用語集 →)——トルコ国内の財産に対して執行することを可能にするもの——の訴えを提起します。裁判所は、本案を再審理することなく、相互主義、適法な送達、トルコの公序との整合性といった条件を審査します。この仕組みは、トルコの裁判所が他の分野で外国判決を承認する際に適用するものと同じです。

よくある誤解

外国裁判所の判決や外国仲裁判断は、そのままトルコで通用する。

実際は

通用しません。外国判決には、国際私法・手続法第5718号(MÖHUKMÖHUKトルコ国際私法・国際民事手続法(第5718号)渉外的な争いにどの国の法が適用されるか、どの裁判所が管轄を持つか、外国判決をどう承認・執行するかを定める法律。用語集 →)第50条から第59条に基づく承認または執行の訴えが必要です。外国仲裁判断は、トルコが1992年以来の締約国である1958年ニューヨーク条約のもとで執行されます。

よくある誤解

仲裁廷の判断に誤りがあれば、上訴して争える。

実際は

本案について争うことはできません。トルコを仲裁地とする仲裁判断は、法律第4686号に定める限定された事由による取消しの訴えによってのみ争うことができ、その訴えは仲裁判断の通知から30日以内に提起しなければなりません。

よくある誤解

商事の金銭請求は、いきなり裁判所に持ち込める。

実際は

商事債権に関する紛争では、商法第6102号第5/A条および調停法第6325号第18/A条により、調停が訴え提起の要件(dava şartı)とされています。これを完了せずに訴えを提起すると、事件は手続上の理由で却下されます。

外国仲裁判断の承認・執行

外国仲裁判断は、1958年ニューヨーク条約のもとでトルコにおいて執行されます。トルコの裁判所が執行を拒否できる事由は狭く、条約に定められたものに限られます——無効な仲裁合意、適正手続の否定、付託の範囲を超えた仲裁判断、または公序違反です。これこそが、適切に遂行された仲裁を強力なものにする理由です。得られた仲裁判断はトルコ国内の財産に対して執行可能であり、敗訴当事者が紛争を蒸し返す余地は限られています。

保全処分・仮の措置

勝訴したときに財産が消えていては、判決や仲裁判断もほとんど意味を持ちません。トルコ法は、紛争が判断されるまでの間に財産を凍結し、または地位を保全するため、仮処分(ihtiyati tedbir)および仮差押え(ihtiyati hacizİhtiyati haciz仮差押え(資産の凍結)事件が終わる前に裁判所が命じる財産の凍結。債務者が財産を手の届かない場所へ移すのを防ぎます。用語集 →)を用意しています。早い段階で——ときには相手方が請求の到来を知る前に——保全を確保することが、しばしば最も重要な一手となります。その後、当事務所は勝訴をトルコの執行手続を通じて回収へと転換します。トルコの執行手続がどのように機能するかをご覧ください。

仲裁判断への不服申立て

トルコを仲裁地とする仲裁判断は、本案について上訴の対象とはなりませんが、法律第4686号に基づく限定された事由により、取消しの訴え(iptal davası)によって争うことができます。

期限にご注意ください:取消しの訴えは、仲裁判断の通知から30日以内に提起しなければなりません。これを徒過すると、仲裁判断は確定します。当事務所は、不服申立てが可能か、また提起する価値があるかについて速やかに助言し——仲裁判断を不服申立てから防御します。

国外からの対応:委任状と遠隔対応

ここで紛争を進めるために、トルコにいる必要はありません。委任状——国外で公証・アポスティーユを受けて翻訳したもの、または国外から署名したもの——により、当事務所は仲裁または訴訟を提起・遂行し、保全措置を取得し、あなたに代わって執行を追行します。トルコで用いる委任状の付与に関する当事務所のガイドをご覧ください。ほとんどの外国の依頼者は、トルコの法廷に一度も足を運ぶことがありません。

外国企業が犯しがちな誤り

うまくいかない紛争には、たいてい共通する原因があります。曖昧または機能しない仲裁条項;義務的調停を経ずに訴えを提起して請求が却下されること;財産が動いてしまうまで保全の申立てを待つこと;仲裁判断を争う30日の期間を徒過すること;そして、外国判決や仲裁判断がまず承認を要するにもかかわらず、トルコで自動的に効力を持つと思い込むことです。これらはいずれも、早期の助言によって回避できます——それはまさに、紛争に最も低い費用で働きかけられる時点です。

4686号法律
国際仲裁法(Milletlerarası Tahkim Kanunu)

トルコを仲裁地とする国際仲裁を規律し、仲裁判断の取消しの訴えが認められる限定的な事由もここに定められています。

5718号法律
国際私法・手続法(MÖHUK / Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) · 第50条から第59条

外国裁判所判決の承認(tanıma)と執行(tenfiz)を定めます。相互主義、適法な送達、公序との整合性といった条件は審査されますが、本案の再審理は行われません。

6102号法律
トルコ商法(Türk Ticaret Kanunu) · 第5/A条

商事債権に関する紛争について、裁判所に請求を持ち込む前提として調停を訴え提起の要件と定めています。

結果を左右する期限
30日トルコを仲裁地とする仲裁判断の取消しの訴え(iptal davası)は、法律第4686号に基づき、仲裁判断の通知から30日以内に提起しなければなりません。この期間を徒過すると、仲裁判断はそのまま確定します。

紛争の進め方

事件と条項の検討

契約書、仲裁条項または管轄条項、そして往復書簡を読み込み、本案、フォーラム、期限について率直な見立てをお伝えします。

戦略とフォーラムの選択

適切な経路——仲裁か裁判か、トルコか国外か——を選び、作業を始める前に明確な費用体系を伴う戦略を定めます。

訴訟前の調停または通知

調停が前提条件である場合は適切に完了させます。そうでない場合は、事件を有利に位置づける通知・催告から着手します。

手続の提起

仲裁または裁判手続を提起・遂行し、証拠を管理し、期日であなたを代理します。

財産の仮の保全

勝訴が実際に回収できるよう、仮処分または仮差押えを求めて財産を保全します。

仲裁判断・判決と執行

仲裁判断または判決を取得し、トルコの執行手続を通じて財産に対して執行します。

外国決定の承認

すでに外国判決または仲裁判断を有している場合、トルコにおいて現地の財産に対してこれを承認・執行します。

最初のご相談の前にそろえておきたいもの

紛争は早い段階ほど筋道を立てやすいものです。フォーラム、期限、執行について検討を始める前に、次の資料をまとめておかれると議論が具体的になります。

トルコにおける紛争解決——よくあるご質問

契約では仲裁とトルコの裁判所のどちらを選ぶべきですか。

取引の内容、相手方、そして財産の所在地によります。仲裁は中立的で秘密性のあるフォーラムと、170を超える国で執行可能な仲裁判断をもたらします。単純な国内請求については、訴訟の方が早く費用も抑えられる場合があります。署名前に、適切な条項について助言いたします。

外国裁判所の判決をトルコで執行できますか。

自動的にはできません。MÖHUK第5718号第50条から第59条に基づき、承認または執行の訴えを提起する必要があります。裁判所は、本案を再審理することなく、相互主義、適法な送達、公序といった条件を審査します。

外国仲裁判断をトルコでどのように執行しますか。

トルコが1992年以来の締約国である1958年ニューヨーク条約のもとで行います。トルコの裁判所は、条約に列挙された狭い事由によってのみ執行を拒否できるため、適切に遂行された仲裁はトルコ国内の財産に対する強力な手段となります。

訴訟を提起する前に調停は義務ですか。

企業間の商事債権(金銭)に関する紛争については、はい——調停は商法第5/A条および調停法第18/A条に基づく訴え提起の要件です。これを経ずに訴えを提起すると、事件は手続上の理由で却下されます。

相手方が財産を移動させるのを止めるにはどうすればよいですか。

保全措置——仮処分(ihtiyati tedbir)または仮差押え(ihtiyati hacizHaciz財産の差押え執行手続のうち、債務の弁済に充てるため債務者の財産を法的に押さえる段階。用語集 →)——によります。これらは紛争が判断されるまでの間、財産を凍結し、または地位を保全します。早い段階で、ときには相手方が請求を知る前に保全を確保することが、しばしば決め手となります。

納得できない仲裁判断に不服を申し立てられますか。

本案についてはできません。トルコを仲裁地とする仲裁判断は、法律第4686号に基づく限定された事由による取消しの訴えによってのみ争うことができ、その訴えは仲裁判断の通知から30日以内に提起しなければなりません。

承認と執行の違いは何ですか。

承認(tanıma)は、外国の決定にトルコにおいて拘束力ある既判力を与えます。執行(tenfiz)はさらに進んで、トルコ国内の財産に対してこれを執行することを可能にします。どちらが必要かは、その決定に何をさせたいかによります。

外国判決または仲裁判断の執行にはどれくらいの時間がかかりますか。

裁判所の事件量、そして相手方が条件を争うかどうかによって異なります。裁判所は本案を再審理しないため、適切な書類と翻訳を備えた整った事件はより早く進みます。当初の段階で現実的な日程をお示しします。

ISTACとは何ですか。

イスタンブール仲裁センターは、現代的な規則のもとで国内・国際の仲裁を運営する独立した機関で、一部の国際的な選択肢よりも費用が抑えられ、日程も短いことがしばしばあります。当事務所は、ISTACとICCの仲裁のいずれにおいても代理します。

国外に拠点があっても紛争を進めてもらえますか。

はい。公証・アポスティーユ付きの委任状により、仲裁または訴訟を提起・遂行し、保全措置を取得し、あなたに代わって執行を追行します。ほとんどの外国の依頼者は、案件全体を遠隔で処理しています。

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