このページの対象となる方
次のいずれかに該当する外国の個人または企業の方は、このページをお読みください。トルコの子会社もしくは支店、恒久的施設、トルコ源泉所得、トルコとの間の国境を越えた支払い、または争いたい課税決定もしくは罰則があるお客様です。典型的なお客様は以下のとおりです。
- トルコの子会社を運営し、利益、配当、経営指導料がどのように課税されるかを確認したい外国の親会社。
- トルコへ物品またはサービスを販売しており、付加価値税または課税上の存在(課税拠点)が生じるか否かが不確かな外国企業。
- トルコでの賃貸所得、株式譲渡、または役員報酬を有する外国の個人。
- 税務調査の通知、罰則、または再更正を受け、期限内に対応する必要がある企業。
また、税務登録がトルコ企業の設立の一部となる立ち上げの段階から、またM&Aおよび組織再編の税務面まで、創業者の方を支援いたします。
トルコ税務上、どの区分に当てはまりますか。
トルコの税制の枠組みとそれを規律する法律
トルコの税制は、少数の中核的な法律の上に築かれています。どの法律が貴社の問題に適用されるかを知ることが、解決への大きな一歩です。
- 法人税法第5520号(Kurumlar Vergisi Kanunu No. 5520) — 企業の利益に課税します。
- 所得税法第193号(Gelir Vergisi Kanunu No. 193) — 個人に課税し、源泉徴収(stopaj)を規律します。
- 付加価値税法第3065号(Katma Değer Vergisi Kanunu No. 3065) — 標準税率20%の付加価値税とその免税を定めます。
- 租税手続法第213号(Vergi Usul Kanunu No. 213) — 申告義務、罰則、税務調査、和解、および除斥期間を定めます。
- 行政訴訟手続法第2577号(İdari Yargılama Usulü Kanunu No. 2577) — 租税裁判所において租税行為を争うための手続を定めます。
- トルコの二重課税防止条約網 — 適用される場合に国内法の規定に優先する二国間条約です。
法人所得税:税率、最低税および国際最低課税
本稿執筆時点で、標準法人所得税率は法人税法(KVK)第32条に基づき25%です。銀行その他の金融部門の機関は30%で課税されます。第32条(7)〜(8)に基づき、一定の輸出および生産に係る所得については5ポイントの引き下げが適用され得ます。30%の銀行税率および輸出・生産に係る引き下げは、法律第7456号(2023年)により導入されました。これらの税率は法律により定められ、随時改定されるため、依拠される前に現行の数値をご確認ください。
これとは別に、トルコは法律第7524号を通じて国際最低課税(OECDの第2の柱の規則)を導入しており、2024会計年度から発効しています。概略として、連結収入がOECDの基準額(約7億5,000万ユーロ)を超える大規模な多国籍企業グループは、トルコにおいて概ね15%の実効税率に直面し、現地税率が不足する場合には上乗せがなされます。貴グループがその規模に近い場合、これによりトルコでの利益をどのように組み立てるべきかが変わります。
税務上の居住地、全額納税義務と限定納税義務、および恒久的施設
トルコが貴社の全世界所得に課税するか、それともトルコ所得のみに課税するかは、居住地によって決まります。法人税法(KVK)第3条に基づき、法律上の本店または事業上の本社がトルコにある企業は全額納税義務者(tam mükellef)となり、その場合は全世界所得について課税されます。その結びつきのない企業は限定納税義務者(dar mükellef)となり、トルコ源泉所得のみについて課税されます。
外国企業にとってのリスクは恒久的施設(PE)です。トルコにおける貴社の活動が、準備的または補助的な業務を超えて、事業を行う一定の場所、または契約を締結する従属代理人に至った場合、恒久的施設を生じさせ、ここで課税対象となる可能性があります。多くの場合、そのことに気づかないまま生じます。
| 区分 | 課税対象 | 典型的な発生要因 |
|---|---|---|
| 全額納税義務(居住者) | 全世界所得 | トルコ内の法律上の本店または本社 |
| 限定納税義務(非居住者) | トルコ源泉所得のみ | トルコ内の本店を伴わないトルコ所得 |
| 恒久的施設 | 恒久的施設に帰属する所得 | 事業を行う一定の場所または従属代理人 |
駐在員事務所は、商業活動を伴わずに存在を維持するための典型的な方法ですが、収益を生じさせないという制限内にとどまる必要があり、そうでなければ恒久的施設の問題が再び生じます。当事務所はまた、自由貿易地域の企業および技術開発地域についても助言いたします。これらは、要件が満たされる場合に独自の法人税免除を有します。
付加価値税(KDV):税率、リバースチャージおよび免税
本稿執筆時点で、標準付加価値税率は付加価値税法第3065号に基づき20%であり、指定された物品およびサービスについては10%および1%の軽減税率があります。標準税率は2023年の大統領令により18%から20%に引き上げられました。付加価値税率は随時改定されるため、依拠される前に現行の税率をご確認ください。
外国のサプライヤーにとって、重要な仕組みはリバースチャージ(責任者の資格による付加価値税 / sorumlu sıfatıyla KDV / KDV-2)です。トルコの事業者が国外からサービスの提供を受ける場合、当該事業者は原則としてトルコにおいて自ら付加価値税を計算し、外国のサプライヤーに代わって税を申告・納付します。物品の輸出および非居住者に対して提供される一定のサービスは免税となり得ますが、その要件は厳格かつ書類に基づくものです。
輸入付加価値税と関税は、トルコに入る物品について同時に生じることが多く、国境を越えた供給に係る付加価値税の取扱いは、成り行きに任せるのではなく、国境を越えた商事契約の中で確定させるべきです。
国外への支払いに対する源泉徴収税(stopaj)
トルコの企業が非居住者に対して一定の項目、すなわちロイヤルティ、専門的・技術的サービス、利息、賃料、または配当について支払いを行う場合、通常、源泉で税を徴収し、税務署に納付しなければなりません。国内の源泉徴収税率は所得税法第193号および法人税法第5520号に基づき定められ、支払いの種類により異なります。
源泉徴収を誤ることは、二つの方向で高くつきます。過少に徴収すればトルコの支払者が不足額に罰則を加えた額について責任を負い、過大に徴収すれば資金が拘束され還付請求が生じます。当事務所は、請求書が発行される前に、支払いごとに正しい税率を割り当てます。
二重課税防止条約と条約による軽減の請求
トルコは広範な二重課税防止条約網(本稿執筆時点で約85か国との条約があり、この数は時とともに増加します)を有しています。これらの条約は、いずれの国が所定の所得項目に課税し得るかを定め、源泉徴収税率に上限を設け、二重課税を軽減する仕組みを提供します。条約が適用される場合、それは国内法の規則に優先します。
軽減は信用に基づいて認められるものではありません。条約の税率または免税を請求するためには、通常、受取人の税務上の居住地を証明し、受益者性を示し、場合によっては所定の様式を提出する必要があります。条約、国内の源泉徴収、およびトルコの租税回避防止規則の相互作用こそ、外国のグループが回避可能な税により最も損失を被る領域です。
トルコの会計士が全体像を把握しているのだから、税務弁護士は要らない。
会計士(mali müşavir)が担うのはコンプライアンスと申告です。居住地、恒久的施設、条約による軽減、組織構築、紛争は法律上の問題であり、弁護士・依頼者間の業務には、通常の記帳にはない法的な秘匿特権が伴います。実務では、両者の役割は協働します。
トルコからサービスを輸出すれば、付加価値税の免税は自動的に適用される。
サービス輸出およびゼロ税率の免税は、厳格な書類要件と便益の享受地の判定にかかっています。書類が耐えられなければ、歳入庁(GİB)は数年後に免税を否認し、罰則と利息を加算し得ます。依拠される前に免税の成否をご確認ください。
優遇措置や免税を使えば、トルコの法人税負担はゼロにできる。
法人税法(KVK)第32条Cに基づく国内最低法人税(控除前の商業利益の10%)は、法律第7524号により導入され、2025会計年度から発効しています。控除や優遇措置がなければ納税義務が消滅する場合であっても、なお納税額が残り得ます。
移転価格税制と関連者間取引
貴社のトルコ企業がグループ内の関連会社との間で取引を行う場合、すなわち購入、販売、貸付、ライセンス供与、またはサービスの共有を行う場合、これらの取引は独立当事者間であるかのように価格が設定されなければなりません。この独立企業間原則は、法人税法(KVK)第13条(隠れた利益分配を通じた移転価格 / örtülü kazanç dağıtımı)に定められています。
グループ内取引の価格設定の誤りは、税務調査が最初に精査する事項の一つです。独立企業間ではない価格を通じてトルコから利益が移転されたと歳入庁(GİB)が認定した場合、トルコ企業の課税標準を再更正し、控除を否認し、罰則を加算し得ます。
税務調査、和解(uzlaşma)および租税裁判所の紛争
トルコの租税紛争は、通常、税務調査(vergi incelemesi)に始まり、三つのいずれか、すなわち合意による解決、事案の終結、または訴訟のいずれかに至ります。各段階において実質的な選択肢がありますが、いずれも期限が定められています。
租税手続法第213号に基づく和解(uzlaşma)により、裁判に至る前に課税決定または罰則について行政庁と交渉することができ、多くの場合、金額を減額できます。訴訟は租税裁判所において行われ、上訴の場合には行政最高裁判所(Danıştay)の租税事件部(Vergi Dava Daireleri)を通じて行われます。
租税訴訟は争いの多い業務であり、当事務所は、事案が税務にとどまらない事項に及ぶ場合にも戦略の一貫性が保たれるよう、より広範な紛争解決業務と並行して遂行いたします。
国境を越えた実務:納税者番号、委任状および遠隔での対応
トルコの税務に対応するために、イスタンブールへお越しになる必要はありません。外国の個人および企業はトルコの納税者番号(vergi kimlik numarası)を取得することができ、ほとんどの申告、税務調査への対応、さらには訴訟についても、当地の弁護士が処理することができます。
鍵となる書類は委任状です。国外で公証人の面前で署名し、ハーグ条約に基づきアポスティーユを付し、トルコ語に翻訳した委任状により、当事務所は、お客様が渡航されることなく、歳入庁(GİB)および裁判所においてお客様のために対応することができます。委任状に関する当事務所のガイドでは、その文言およびアポスティーユの手続について説明しています。
外国企業がトルコの税務でよく犯す誤り
- 会計士が全体像を把握していると想定すること。トルコの会計士(mali müşavir)はコンプライアンスを見事に処理しますが、居住地、恒久的施設、条約による軽減、および紛争は法律上の問題です。
- 国内最低税を無視すること。優遇措置に依拠する企業は、法人税法(KVK)第32条Cに基づく10%の最低税がなお納税額を生じさせることに驚かされます。
- 源泉徴収を確認せずに外国のサプライヤーへ支払うこと。徴収漏れの源泉徴収(stopaj)は、外国の受取人ではなくトルコの支払者に帰します。
- 付加価値税の免税を自動的なものとして扱うこと。サービス輸出およびゼロ税率の免税には、税務調査に耐える書類が必要です。
- 駐在員事務所または代表事務所が販売活動に流れることを放置すること。これは恒久的施設および追徴税を生じさせ得ます。
- 内部の承認を待つ間に30日の租税裁判所の期限を徒過すること。
会計士だけでなくトルコの税務弁護士に依頼すべき理由
会計士は貴社のコンプライアンスを維持します。税務弁護士は、金銭および法的な負担が問題となる場面で貴社を保護します。すなわち、取引を防御可能なものとして組み立て、条約を読み解き、歳入庁(GİB)に対して立場を主張し、和解を遂行し、租税裁判所で訴訟を行います。弁護士・依頼者間の業務はまた、通常の記帳にはない形で法的な秘匿特権を伴います。
実務上、両者の役割は協働します。貴社の会計士が申告を行い、当事務所が数値の背後にある立場について助言し、税務調査または紛争が生じた瞬間に介入します。トルコの手続に不慣れな外国企業にとって、この組み合わせこそが、通常の事案が再更正へと発展することを防ぐものです。
Lexin Legalへのご相談の始め方
まずは短いご相談から始めてください。貴社の組織構造、所得が生じる場所、および直面している期限、すなわち税務調査の通知、課税決定、またはまさに行われようとしている支払いについてお聞かせください。当事務所は、トルコ法の下で貴社がどのような状況にあるか、何が期限に関わるか、そして次に何を行うべきかを、平易にお伝えいたします。
居住地、税率区分、個人の申告といった個人の税務に関するご質問については、トルコにおける所得税に関する当事務所のガイドをご覧ください。企業に関する事項については、貴社が事業を開始する前に組織構造が税務に配慮したものとなるよう、初日から会社設立に税務を組み込むことができます。
企業の利益に課税します。標準税率および金融部門の税率(第32条)、国内最低法人税(第32条C)、法律上の本店または本社による全額納税義務と限定納税義務の区分(第3条)、関連者間取引の独立企業間原則(第13条)を定めます。
トルコの付加価値税(KDV)を規律します。標準税率と10%・1%の軽減税率、国外から受けるサービスに対するリバースチャージ、ならびに輸出およびサービス輸出の免税とその書類要件を定めます。
租税裁判所において租税行為を争うための手続を定めます。課税決定または罰則に対して出訴するための30日の期間もここに置かれています。
トルコの税務案件への当事務所の対応方法
貴社の税務上の状況の初期検討
当事務所は、貴社の組織構造、所得が生じる場所、居住地または恒久的施設の状況、および直面している期限を整理し、トルコ法の下で貴社がどのような状況にあるかを平易にお伝えいたします。
業務範囲、納税者番号および委任状
当事務所は業務範囲を確定し、必要な場合にはトルコの納税者番号の取得を手配し、歳入庁(GİB)および裁判所において遠隔で貴社のために対応できるよう委任状を準備いたします。
組織構築、条約およびコンプライアンスの分析
当事務所は、法人税、付加価値税、源泉徴収、移転価格税制、および条約による軽減を分析し、最低税および恒久的施設の問題が負担となる前にこれを指摘いたします。
申告および税務調査の対応
当事務所は申告書を作成または確認し、歳入庁(GİB)の求めに対応し、貴社の立場が明確かつ期限内に示されるよう税務調査(vergi incelemesi)に対応いたします。
和解または租税裁判所への出訴
課税決定または罰則が生じた場合、当事務所は和解(uzlaşma)を追求してこれを減額し、または訴訟が適切な手段である場合には法定期間内に租税裁判所へ出訴いたします。
解決、上訴および継続的な支援
当事務所は、和解、判決、または行政最高裁判所(Danıştay)への上訴を通じて事案を最後まで遂行し、その後も生じる継続的な申告およびご質問に対応いたします。
ご準備いただきたいもの
初回のご相談の前に、また国境を越えた支払いを行う前に、次の点をお手元にご用意いただくか、ご確認いただけますと幸いです。
トルコ税法:よくあるご質問
2026年のトルコにおける法人所得税率はいくらですか。
標準法人所得税率は、法人税法第5520号第32条に基づき25%です。銀行および金融部門の機関は30%で課税されます。一定の輸出および生産に係る所得については5ポイントの引き下げが適用され得ます。税率は法律により変更され得ますので、依拠される前に現行の税率をご確認ください。
トルコの国内最低法人税とは何ですか。
法人税法(KVK)第32条Cに基づき、控除前の商業利益の10%とする国内最低法人税が適用されます。これは法律第7524号により導入され、2025会計年度から発効しています。控除または優遇措置がなければ納税義務がゼロになる場合であっても、納税額を生じさせ得ます。現行の税率は法律により改定され得ますので、ご確認ください。
トルコには大規模な多国籍企業向けの国際最低課税がありますか。
はい。トルコは法律第7524号を通じてOECDの第2の柱の国際最低課税規則を導入しており、2024会計年度から発効しています。OECDの連結収入基準額(約7億5,000万ユーロ)を超える大規模な多国籍企業グループは、概ね15%の実効税率に直面し、現地税率がより低い場合には上乗せがなされます。当事務所は貴グループについて正確な数値を確認いたします。
トルコの付加価値税率はいくらですか。
本稿執筆時点で、標準付加価値税(KDV)率は付加価値税法第3065号に基づき20%であり、指定された物品およびサービスについては10%および1%の軽減税率があります。標準税率は2023年に18%から20%に引き上げられました。税率は随時改定されるため、依拠される前に現行の税率をご確認ください。
外国企業はいつトルコの税務上の居住者となりますか。
法人税法(KVK)第3条に基づき、企業は、その法律上の本店または事業上の本社がトルコにある場合、トルコ税について全額納税義務を負い、その場合は全世界所得について課税されます。その結びつきがない場合は限定納税義務者となり、トルコ源泉所得のみについて課税されます。
恒久的施設とは何であり、なぜ重要なのですか。
恒久的施設とは、事業を行う一定の場所、またはトルコで契約を締結する従属代理人をいいます。貴社の活動がこれを生じさせた場合、トルコはそれに帰属する所得に課税することができます。外国企業は気づかないうちに恒久的施設を生じさせることが多く、そのため当事務所は貴社が事業を開始する前にこれを評価いたします。
トルコにおける国外への支払いに対する源泉徴収税はどのように機能しますか。
トルコの企業がロイヤルティ、一定のサービス、利息、賃料または配当について非居住者に支払う場合、原則として源泉で税を徴収して納付します。国内税率は法律第193号および第5520号に由来し、居住地が適切に証明されれば、二重課税防止条約によりこれを軽減し、ときにはゼロにすることができます。
トルコで二重課税防止条約による軽減をどのように請求しますか。
トルコは本稿執筆時点で約85か国との条約を有しており、その網は引き続き拡大しています。軽減税率または免税を請求するためには、通常、受取人の国からの租税居住証明書が必要であり、適切にアポスティーユを付して翻訳し、加えて受益者性の証拠が必要です。条約は適用される場合には国内法の規則に優先しますが、軽減は自動的なものではありません。
トルコの移転価格税制の規則はどのようなものですか。
関連者間取引は、法人税法(KVK)第13条(隠れた利益分配 / örtülü kazanç dağıtımı)に基づき独立企業間価格で行われなければなりません。価格設定の誤りにより、歳入庁(GİB)が貴社の課税標準を再更正し、罰則を加算することがあります。同時期の文書および年次の関連者間報告書の作成が強く推奨されます。
トルコの課税決定を争うための期間はどのくらいですか。
行政訴訟手続法第2577号第7条に基づき、課税決定または罰則から30日以内に租税裁判所へ出訴しなければなりません。これに代えて、租税手続法第213号に基づく和解(uzlaşma)を追求することもでき、これにより訴訟の期間の進行が停止します。期間を徒過すると課税決定は確定します。
uzlaşma(税務和解)とは何ですか。
uzlaşmaとは、租税手続法第213号に基づく和解手続であり、裁判に至る前に課税決定または罰則について行政庁と交渉することができ、多くの場合、金額を減額できるものです。訴訟の有用な代替手段または前段階であり、当事務所はいずれの手段が貴社の事案に適するかについて助言いたします。
外国人はトルコへ来ることなくトルコの税務案件に対応できますか。
はい。外国の個人および企業はトルコの納税者番号を取得することができ、申告、税務調査への対応、および訴訟は、国外で公証人の面前で署名し、アポスティーユを付して翻訳した委任状を通じて、当地の弁護士が処理することができます。ほとんどの案件は、お客様が渡航される必要はありません。
すでにトルコの会計士がいる場合、税務弁護士は必要ですか。
両者は異なる業務を担います。会計士はコンプライアンスおよび申告を処理し、弁護士は居住地、恒久的施設、条約による軽減、組織構築、および紛争について助言し、歳入庁(GİB)および租税裁判所において貴社を代理します。両者の役割は協働し、法律上の問題こそが通常、負担の所在となる領域です。
トルコの自由貿易地域および技術地域にはどのような税制優遇が適用されますか。
自由貿易地域および技術開発地域の企業は、法定の要件が満たされる場合、適格な所得について法人税免除の便益を受けることができます。細部が重要であり、国内最低税がこれらの便益と相互に作用し得るため、免税は貴社の具体的な活動について確認されるべきです。