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トルコの知的財産法

当事務所は、外国のブランドおよび企業がトルコにおいて知的財産(商標・特許・意匠・著作権)を登録し、ライセンス供与し、防御することを支援いたします。権利は、出願戦略と侵害への対応の速さによって守られるか失われるかが決まります。そのため、当事務所は知的財産を事務手続きではなく、築き上げ守るべき資産として扱います。最初のクリアランス調査から裁判所の差止命令に至るまで、これらの事件を実際に訴訟で扱う弁護士が対応いたします。

準拠法産業財産権法第6769号、著作物法第5846号(FSEK)、商法第6102号(不正競争)
登録機関TÜRKPATENT(Türk Patent ve Marka Kurumu、トルコ特許商標庁)、著作権の登録は文化省を通じて
商標の存続期間出願日から10年、10年ごとに無期限で更新可能
審理される裁判所知的財産権専門の民事・刑事裁判所(Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri)、控訴は地方控訴裁判所へ

このページの対象となる方

このページは、事業価値がブランド・製品・創作物にあり、その価値をトルコ法の下で保護する必要がある方を対象としています。次のような方が該当します。

  • トルコ市場に参入し、他者に先んじて商標を確保したい外国ブランド
  • 特許・実用新案・意匠を保護するメーカーまたはテクノロジー企業
  • トルコにおいて模倣品・複製・名称の不正使用に直面している権利者
  • 取引の前に知的財産のデューデリジェンスを必要とする投資家または買収者

トルコは先願主義の国であり、活発な製造・通過(トランジット)拠点でもあります。この組み合わせにより、早期の登録と迅速な権利行使が決定的に重要となり、遅延は高くつくことになります。

お持ちの権利は、どの制度で守られますか。

商標・特許・実用新案・工業意匠・地理的表示は、いずれも産業財産権法第6769号(Sınai Mülkiyet Kanunu)の下にあり、TÜRKPATENTへの登録によって保護されます。トルコは先願主義の国ですので、出願日と、どの分類で出願するかが、その後の立場の多くを決めます。
著作権および関連する権利は、これとは別の法律である知的・芸術的著作物法第5846号(FSEK)に定められています。保護は創作と同時に自動的に発生し、登録は必要ありません。ソフトウェアや映画などについては文化省を通じた任意の登録も利用でき、権利の帰属と日付を示す手がかりとなります。
奴隷的模倣や標章の誤認を招く使用は、必ずしも登録知的財産の侵害には当たりませんが、トルコ商法第6102号第54条以下に基づく不正競争として争える場合があります。どの制度が適用されるかによって、請求できる内容も、審理する裁判所も変わります。
買収・投資・融資の場面で問われるのは、その企業が保有すると称するものを実際に保有しているかどうかです。これは知的財産デューデリジェンスで確かめます。登録の有無、権利の連鎖(チェーン・オブ・タイトル)、従業員および受託者からの譲渡、ライセンス、負担の有無を、取引完了後ではなく完了前に確認します。

トルコの知的財産法の枠組み

産業財産は、2017年1月10日に施行された単一の現代的な法律である産業財産権法第6769号Sınai Mülkiyet Kanunu)に統合されており、商標・特許・実用新案・工業意匠・地理的表示を規律しています。著作権および関連する権利は、これとは別のより古い法律である知的・芸術的著作物法第5846号FSEK)に定められています。登録知的財産の範囲外の行為、たとえば奴隷的模倣や標章の誤認を招く使用については、トルコ商法第6102号に基づく不正競争として救済を求めることができます。

準拠法:商標・特許・実用新案・意匠・地理的表示 → 第6769号法;著作権・ソフトウェア・創作物 → FSEK第5846号;不正競争 → 商法第6102号第54条以下。

いずれの制度が適用されるかを把握することが、その後のすべて、すなわち権利の保護方法、請求できる内容、そして事件を審理する裁判所を決定します。

商標:TÜRKPATENTでの登録と手続

トルコにおける商標保護は、TÜRKPATENT(トルコ特許商標庁)への登録によって取得されます。存続期間は出願日から10年で、10年ごとに無期限で更新可能です。当事務所は、クリアランス調査を行い、適切なニース分類で出願し、審査およびあらゆる異議申立てに対応し、ポートフォリオの更新を管理いたします。

不使用の規定にご注意ください:登録された商標が5年以内に真正に使用されない場合、不使用を理由として争われ、取り消されることがあります。実際に使用する商品・役務について登録し、使用の証拠を保管し、防御的な出願が負担に転じないようにしてください。

手順ごとの詳細については、外国人がTÜRKPATENTで商標を登録する方法に関するガイド、およびトルコにおける商標権とその行使に関する解説をご覧ください。

特許・実用新案・工業意匠

第6769号法は、技術および意匠に関する権利も規律しています。特許は、新規性・進歩性があり産業上利用可能な発明を保護します。実用新案は、一定の発明についてより迅速で軽量な手続を提供します。そして工業意匠は、製品の外観を保護します。それぞれに独自の新規性要件・出願経路・保護期間があり、多くは先行する外国出願に基づく優先権の主張から恩恵を受けられます。

研究開発を重視する企業は、知的財産の帰属および活用のあり方と関連する研究開発・技術開発区域を通じて利用可能な優遇措置も検討すべきです。

著作権および関連する権利(FSEK第5846号)

著作権は創作と同時に自動的に発生し、保護のために登録は必要ありません。文学・美術・音楽・視聴覚・ソフトウェアの著作物、ならびに実演家および製作者の関連する権利を対象とします。文化省を通じた任意の登録(たとえばソフトウェアや映画について)も利用可能であり、権利の帰属と日付の証明に役立ちます。当事務所は、帰属と譲渡(従業員および受託者が作成した著作物について極めて重要です)、ライセンス、ならびにオンライン・オフラインの侵害について助言いたします。

ライセンス・譲渡および知的財産取引

知的財産は取引を通じて収益を生みます。ライセンス、譲渡、フランチャイズ、技術移転などです。当事務所は、権利が実際に移転し、ロイヤルティが保護され、支配権の変更後もライセンスが存続するように、これらを起草し登録いたします。ライセンスまたは譲渡を登録に対して記録することは、第三者への対抗要件として重要です。これは、契約体系におけるより広範な知的財産・技術ライセンス契約と密接に連携します。

侵害および不正競争に基づく請求

権利が侵害された場合、トルコ法は民事および刑事の双方の手段を用意しています。民事上の救済には、仮の差止めおよび終局的な差止め、侵害品の除去、廃棄、ならびに損害賠償(実損害、侵害者の利益、または合理的なライセンス料)が含まれます。商標の偽造は刑事上も訴追され得ます。当該行為が登録知的財産の侵害には当たらないものの依然として不正である場合、たとえばトレードドレスの模倣や標章の誤認を招く使用については、トルコ商法上の不正競争として追及いたします。

ヒント:迅速に行動してください。十分な証拠を備えた仮の差止めの申立ては、事件の審理中に販売を停止させることができ、これは数年後に得られる損害賠償よりも商業上大きな利益をもたらすことが少なくありません。
よくある誤解

トルコでは、著作権は登録しなければ保護されない。

実際は

FSEK第5846号に基づく著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生し、保護のための登録は必要ありません。ソフトウェアや映画など一定の著作物については文化省を通じた任意の登録が利用でき、権利の帰属と日付の証明に役立ちます。

よくある誤解

商標はいったん登録してしまえば、更新料さえ払っていれば安全である。

実際は

5年以内に真正に使用されていない登録は、不使用を理由に争われ、取り消されることがあります。実際に使用する商品・役務について登録し、使用の証拠を残しておけば、防御目的の出願がかえって弱点に変わることを避けられます。

よくある誤解

まずトルコ市場に参入し、売上が見合うようになってから商標を出願すればよい。

実際は

トルコは先願主義の国です。出願前の市場参入は、当事務所が最も頻繁に目にする誤りのひとつで、冒認出願者が先に出願していたと後から判明する例が絶えません。悪意による登録や先行登録を争う手続はありますが、後から覆すよりも早く出願しておくほうがはるかに簡単です。

税関登録および国境措置

トルコは主要な製造国かつ通過国であるため、国境は強力な権利行使の拠点となります。権利者は自らの知的財産をトルコ税関当局に登録することができ、これにより税関職員は、輸入時または通過時に偽造品または海賊版の疑いがある物品を留置でき、物品が市場に到達する前に対応する機会が得られます。当事務所は、税関登録を設定・維持し、留置が発生した際にはその対応を行います。

知的財産事件が審理される裁判所

知的財産に関する紛争は、大都市においては知的財産権専門の民事・刑事裁判所Fikri ve Sınai Haklar Hukuk/Ceza Mahkemeleri)が審理し、その他の地域では一般の民事裁判所がこれに代わります。控訴は地方控訴裁判所(Bölge Adliye Mahkemesi)へ、また可能な場合には破毀院へと進みます。専門の裁判官および裁判所が任命する鑑定人の関与が通例であり、技術的に精密に構成された主張が評価されます。

海外からの対応:委任状と優先権

出願または権利行使のためにトルコに滞在する必要はありません。委任状(海外で公証・アポスティーユを付し翻訳したもの、またはトルコ領事館で署名したもの)により、当事務所は、出願を行い、先行する外国出願に基づく優先権を主張し、手続を追行し、お客様に代わって訴訟を行います。トルコで使用するための委任状の付与に関するガイドをご覧ください。ほとんどの外国の依頼者は、トルコの知的財産ポートフォリオ全体を遠隔で運用しています。

取引における知的財産デューデリジェンス

買収・投資・融資においては、買収者側の弁護士が、企業が保有すると主張するものを実際に保有しているかを精査します。当事務所は、M&Aおよび投資取引における知的財産デューデリジェンスを実施し、登録の確認、権利の連鎖(チェーン・オブ・タイトル)、従業員および受託者による譲渡、ライセンス、負担の有無を確認いたします。これにより、知的財産のリスクが取引完了後に発覚するのではなく、完了前に評価され是正されるようにします。

外国企業が犯しがちな誤り

当事務所が最も頻繁に目にする損失は、避けられるはずの少数の誤りから生じます。商標を出願する前に市場へ参入すること(そして冒認出願者が先に出願していたと知ること)、誤った分類で登録すること、書面による譲渡なしに受託者が作成した著作物に依拠すること、不使用によって登録を失効させること、そして侵害者が定着するまで権利行使を先延ばしにすることです。いずれも予防は安価であり、事後の是正は高くつきます。だからこそ、最初の段階で戦略を正しく定めることが重要なのです。

6769号法律
産業財産権法(Sınai Mülkiyet Kanunu)

2017年1月10日に施行され、商標・特許・実用新案・工業意匠・地理的表示を規律します。商標の10年の存続期間や、不使用による取消しもこの法律によります。

5846号法律
知的・芸術的著作物法(FSEK)

文学・美術・音楽・視聴覚・ソフトウェアの著作物に関する著作権および関連する権利を対象とし、これらは創作と同時に自動的に保護されます。

6102号法律
トルコ商法(Türk Ticaret Kanunu) · 第54条以下

トレードドレスの模倣や標章の誤認を招く使用など、登録知的財産の範囲外にある行為について、不正競争としての救済の道を開きます。

権利を左右する期間
5年登録商標が5年以内に真正に使用されない場合、不使用を理由に争われ、取り消されることがあります(産業財産権法第6769号)。
10年商標の保護は出願日から10年間続き、10年ごとに無期限で更新できます(第6769号法、TÜRKPATENTでの登録)。
起算日期限

当事務所によるトルコでの知的財産保護の進め方

相談および知的財産監査

お客様のブランド・製品・契約・既存の登録を確認し、何を保有し、何が危険にさらされ、何を優先して確保すべきかを整理いたします。

クリアランスおよび出願戦略

クリアランス調査を行い、トルコでの出願・保護戦略、すなわち何を、どの分類で、どのような時系列で登録するかを、各段階の明確な費用とともに定めます。

TÜRKPATENTでの出願および手続

お客様の商標・特許・実用新案・意匠を出願・追行し、審査、異議申立て、優先権主張に対応いたします。

ライセンス・譲渡および登録

お客様の知的財産が収益を生み、支配権の変更後も存続できるよう、ライセンスおよび譲渡を起草し登録いたします。

権利行使

警告書(催告状)を送付し、税関登録を設定し、民事または刑事の手続を提起いたします。販売を迅速に停止させる仮の差止めも含みます。

裁判所での代理および控訴

適切な技術鑑定人と連携しながら、知的財産専門の裁判所および控訴審において事件を追行いたします。

ポートフォリオ管理

保護が失効せず、新たな脅威を早期に把握できるよう、お客様のポートフォリオを監視・更新・防衛いたします。

ご相談前に整えておきたいもの

トルコの知的財産について最初にお話しする前に、次の資料をお手元にまとめておかれると話が早く進みます。大半はすでにお持ちの資料です。要は、何を保有し、どこが手薄になっているかを一覧できる状態にすることです。

トルコにおける知的財産 — よくあるご質問

外国人はトルコでどのように商標を登録しますか。

トルコ特許商標庁であるTÜRKPATENTに出願することによります。トルコは先願主義の国であるため、出願は早いほど有利です。クリアランス調査、適切なニース分類、そしてあらゆる異議申立てへの適切な対応が、登録を堅固なものにします。

トルコの商標の存続期間はどのくらいですか。

出願日から10年であり、10年ごとに無期限で更新できます。ただし、5年以内に真正に使用されない登録は、不使用を理由として争われ、取り消されることがあります。

トルコで著作権を登録する必要はありますか。

いいえ。FSEK第5846号に基づく著作権は、著作物が創作されたときに自動的に発生します。ソフトウェアや映画など一定の著作物については、文化省を通じた任意の登録が利用可能であり、権利の帰属と日付の証明に役立ちます。

特許と実用新案の違いは何ですか。

いずれも第6769号法に基づき技術的発明を保護しますが、実用新案は要件がより軽く手続がより迅速である一方、保護期間はより短くなります。いずれが適切かは、発明の内容とお客様の事業上の時系列によります。

トルコの国境で偽造品を差し止めることはできますか。

はい。知的財産を税関当局に登録することにより、税関職員は、輸入時または通過時に偽造品または海賊版の疑いがある物品を留置でき、物品が市場に到達する前に対応する機会が得られます。

知的財産の侵害に対してどのような救済が利用できますか。

民事上の救済には、仮の差止めおよび終局的な差止め、侵害品の除去および廃棄、ならびにお客様の損害・侵害者の利益・合理的なライセンス料のいずれかによって算定される損害賠償が含まれます。商標の偽造は刑事上も訴追され得ます。

トルコでは知的財産に関する紛争はどの裁判所が審理しますか。

大都市においては知的財産権専門の民事・刑事裁判所が審理し、その他の地域では一般の民事裁判所がこれに代わります。控訴は地方控訴裁判所へ、また可能な場合には破毀院へと進みます。

誰かが私より先にトルコで私のブランドを登録してしまいました。どうすればよいですか。

悪意による登録または先行する登録に対しては、異議申立て、取消し、無効の各手続を含め、争う方法があります。特に先行する権利や周知商標をお持ちの場合はなおさらです。行動が早いほど立場は強くなりますので、速やかに助言をお求めください。

M&Aや投資取引において知的財産はどのように扱われますか。

知的財産デューデリジェンスを通じて扱われます。登録の確認、権利の連鎖、従業員および受託者による譲渡、ライセンス、あらゆる負担の有無を確認し、取引完了前に、買収者または投資家が知的財産が保有・有効・移転可能であることを把握できるようにします。

私が海外に居住している場合でも、トルコの知的財産を管理していただけますか。

はい。公証・アポスティーユを付した委任状により、当事務所はお客様に代わって出願・手続追行・ライセンス供与・権利行使を行い、先行する外国出願に基づく優先権を主張いたします。ほとんどの外国の依頼者は、トルコのポートフォリオ全体を遠隔で管理しています。

侵害者に対してはどのくらい迅速に行動すべきですか。

迅速にです。十分な証拠を備えた仮の差止めは、事件の審理中に侵害販売を停止させることができ、これは数年後に得られる損害賠償よりも価値が高いことが少なくありません。また、遅延は侵害者を定着させ、排除をより困難にします。

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