強制執行

トルコにおける債権回収:企業のための総合ガイド

トルコでは、強制執行手続(icra takibiİcra takibi執行局を通じた債権回収手続執行局(İcra Dairesi)を通じて行われる国家の回収手続——多くの場合、先に訴訟に勝つ必要はありません。用語集 →)を通じて債権を回収することができます。書面で裏付けのある商事債権については、多くの場合、まず裁判所の判決を得ることなく回収が可能です。トルコ法は、債権者が国家の執行局に直接申立てを行うことを認めており、債務者が正式に異議を述べた場合にのみ、裁判手続へと移行します。本ガイドでは、最初の催告状から支払命令、異議、財産の差押えと換価に至るまでの全過程を、外国企業および債権者の視点から解説します。あわせて、実際に回収に要する期間・費用、そして回収の速さを左右する不渡り小切手を用いた圧力についても取り上げます。

法的枠組み:執行破産法(İİK 2004号)

トルコにおける債権回収は、主として執行破産法(İcra ve İflas Kanunu、法律第2004号)によって規律されます。これは、未払いの請求書、貸付、賃貸借、小切手、約束手形、あるいは裁判所の判決のいずれから生じた金銭債権であっても、その回収の手続的な骨格をなす法律です。債権の基礎となる債務そのものは、通常トルコ債務法(TBKTBKトルコ債務法(第6098号)トルコのほぼすべての私的合意の土台となる法律——契約、不法行為責任、賃貸借、雇用、委任、不当利得。用語集 →、法律第6098号)、または商人間であればトルコ商法(TTKTTKトルコ商法典(第6102号)商人、会社、有価証券、保険、運送を規律する法律——外国企業が実際に活動する枠組みそのもの。用語集 →、法律第6102号)から生じます。これらは、当事務所の商事契約弁護士が、こうした債権を生み出す契約を起草する際に依拠するのと同じ法体系です。

この制度は、執行裁判所(İcra Mahkemeleri)の監督の下、国家の執行局(İcra Daireleri)を通じて運用されます。外国の債権者にとって重要な点は、開始にあたって必ずしも裁判所の判決を要しないということです。債務者に対して直接手続を進めることができ、債務者が積極的に異議を述べた場合にのみ裁判手続に移行します。明確で書面の裏付けがある債権については、この仕組みによりトルコは比較的債権者に有利な法域といえます。

根拠法:İcra ve İflas Kanunu 第2004号が手続を定め、債権そのものはTBK 第6098号(一般的債務関係)またはTTK 第6102号(商事)が、渉外的な問題はMÖHUK 第5718号が規律します。

二つの経路、一つの目標。あらゆる回収案件は、二つの経路のいずれかを通ります。判決なしの執行(ilamsız icra)か、判決ありの執行(ilamlı icra)です。当初に適切な経路を選択することで、数か月を節約できることがあります。当事務所の債権回収・強制執行チームは、あらゆる段階で外国企業および個人債権者を代理します。特定の債務者に関するご相談は、基礎となる書類を添えてお問い合わせください。

Ilamsız か ilamlı か:どちらの執行経路が適用されるか

具体的な手続に入る前に、二つの経路を並べて見ておくと理解が深まります。いずれを用いるかは、すでに執行可能な債務名義(判決、和解、仲裁判断、または一定の公正証書)を保有しているか否かによって決まります。

 判決なし(ilamsız)判決あり(ilamlı)
用いる場面債権に書面の裏付けはあるが判決を有しない場合(請求書、契約書、小切手)判決、裁判上の和解、仲裁判断、または適格な公正証書を保有する場合
発せられる命令支払命令(ödeme emri)執行命令(icra emri)
債務者の期間異議申立てまで7日(小切手・手形経路では5日)履行まで7日
単なる異議で手続は止まるか?止まる — 期間内の異議は手続を停止させる止まらない — 債務者は裁判所の執行停止命令を得なければならない
相対的な速さ争いがなければ速い。債務者が異議を述べれば遅くなる最も速く、覆すのが最も難しい

渉外的な判決または仲裁判断を保有している場合、トルコの裁判所がこれを承認した後にはじめて、強力なilamlı経路に到達します。これについては、後述の外国判決のセクションで扱います。

判決なしの執行(İlamsız icra takibi)

これは、争いのない金銭債権について最も迅速かつ一般的な方法です。事前の裁判所の判断は不要で、執行局に回収の申立てを行います。主に三つの下位類型があります。

  • 一般差押え(genel haciz yolu) — 請求書、契約書、口座明細、または往復書簡によって裏付けられる通常の金銭債権のための経路。
  • 有価証券に特有の執行(kambiyo senetlerine mahsus takip) — 小切手、為替手形、約束手形(bonolar)に限定された、より迅速かつ厳格な経路。異議の事由が限られており、債権者に大きく有利に働きます。
  • 賃料の回収と明渡し(kira alacağı ve tahliye) — 一つの手続の中で、未払い賃料を回収し、不履行の賃借人を退去させるための経路。当事務所の不動産チームが、外国人賃貸人のために賃貸借の執行を取り扱います。

手続の流れ

  1. 債権者は、管轄する執行局に執行の申立てを行い、裁判費用を予納します。
  2. 執行局は支払命令(ödeme emri)を発し、これを債務者に送達します。
  3. 債務者は、法定の期間内に支払うか、異議を述べなければなりません。
  4. 債務者が何もしなければ、命令は確定し、債権者は財産の差押え(haciz)を求めることができます。

積極的に異議を述べる負担が債務者側に移るため、十分に書面で裏付けられた商事債権は、多くの場合、裁判に至ることなくこの段階で解決します。

ヒント:債権が小切手、約束手形、または為替手形によって裏付けられている場合は、常に小切手・手形経路(kambiyo)を選択してください。異議の期間はより短く、事由はより狭く、異議によって執行が自動的に停止されることもありません。これは債権者にとって現実的な利点です。

支払命令と異議申立ての期間

支払命令(ödeme emriÖdeme emri支払命令回収を開始するために執行局が債務者へ送達する公式書面——そして、ごく短い異議期間を起動させるもの。用語集 →)は、極めて重要な書面です。送達されると、債務者は応答のための厳格な期間を有し、その長さは経路によって異なります。

  • 一般差押え:債務者は債権に対して異議(itiraz)を申し立てるまで7日間、財産を支払うか申告する(mal beyanı)まで30日間を有します。
  • 有価証券経路:異議は、限定された事由(例えば署名の偽造、または証券自体の瑕疵)に基づき、執行裁判所に直接、5日以内に申し立てなければなりません。
期限に注意:一般差押えの手続では、期間内の書面による異議は、自動的に執行を停止させます。債権者は、裁判所を通じて異議を排除するまで財産を差し押さえることができません。しかし、債務者が7日間の期間を徒過すれば、債権は確定し(kesinleşme)、債権者はただちに差押えへと進みます。期限は双方に作用するため、日付は正確に管理しなければなりません。

債務者が期間内に支払いも異議もしなければ、手続は確定的となり、債権者はただちに差押えと換価へ進みます。この同じ力学、すなわち期限を守った者に有利に働く短く厳格な期限は、破毀院における現行の執行判例において繰り返し確認されています。

債務者が異議を述べた場合:異議の排除と取消し

債務者の異議は、道の終わりではありません。トルコ法は、証拠の強さに応じて、債権者に異議を克服する二つの経路を認めています。

異議の排除(itirazın kaldırılması)

これは執行裁判所における略式の救済であり、債権者が適格な書面(例えば署名のある債務承認書、公正証書、または債務者がその署名を否認しない書面)を保有する場合に利用できます。本格的な訴訟よりも迅速かつ費用が抑えられます。二つの形態があります。確定的排除(kesin kaldırma)と暫定的排除(geçici kaldırma)です。

根拠法:異議の排除は、İİK 第2004号 第68条(確定的)および第68/a条(暫定的)に列挙された適格な書面に基づきます。何が適格な書面にあたるかは執行裁判所が判断する論点であり、2026年の現行のYargıtay(破毀院)判例は、まさにこれらのİİK 第68条の書面をめぐって展開しています。

異議の取消し(itirazın iptali)

債権者が適格な書面を有しない場合には、異議の通知を受けてから1年以内に、管轄する民事裁判所または商事裁判所に別個の異議取消しの訴えを提起しなければなりません(İİKİİKトルコ執行破産法(第2004号)トルコにおける債務の強制的な取立てと破産手続を定める法律。用語集 → 第67条)。ここでは、債権者は通常の証拠、すなわち請求書、賃貸借契約書、銀行の受領書、往復書簡、証人尋問によって債権を立証します。

期限に注意:異議取消しの訴え(itirazın iptali)は、異議の通知を受けてから1年以内に提起しなければなりません。これを徒過すると、有効な債権があっても、その経路を失います。

債権者が勝訴した場合、裁判所は、悪意で異議を述べた債務者に対し、請求額の20%を下回らない額の執行否認賠償金(icra inkar tazminatı)を認めることがあります(İİK 第67/2条)。これは真の抑止力です。破毀院の確立した判例の下、この20%の下限は実務上適用されており、例えば30万TLの請求に対して6万TLとなります。渉外的な請求については、契約上の裁判管轄選択条項または仲裁条項とあわせて、国際私法及び国際民事訴訟法(MÖHUKMÖHUKトルコ国際私法・国際民事手続法(第5718号)渉外的な争いにどの国の法が適用されるか、どの裁判所が管轄を持つか、外国判決をどう承認・執行するかを定める法律。用語集 →、法律第5718号)に従って管轄および準拠法が定められます。

判決ありの執行(İlamlı icra takibi)

すでに執行可能な債務名義、すなわちトルコの裁判所の判決、裁判上の和解、仲裁判断、または一定の公正証書を保有している場合には、判決に基づく経路(ilamlı icra)を用います。これははるかに強力です。

  • 執行局は、支払命令ではなく執行命令(icra emri)を発します。
  • 債務者は通常、履行まで7日間しか有さず、単なる異議によって執行が自動的に止まることはありません
  • 執行を停止させるには、債務者は通常、裁判所の執行停止命令を得なければなりません(多くの場合、担保の提供を伴います)。

外国判決および仲裁判断

外国判決および仲裁判断は、トルコで直接執行することはできません。外国裁判所の判決は、まずトルコの裁判所によって承認および執行(tanıma ve tenfiz)されなければなりません(MÖHUK 第5718号 第50条〜第59条)。外国仲裁判断は、トルコが締約国である1958年ニューヨーク条約およびMÖHUK 第60条〜第63条に基づいて執行されます。トルコの裁判所が執行を認めると、その債務名義は国内判決と同様に扱われ、ilamlı経路が開かれます。

ヒント:承認には通常、トルコと原判決国との間の相互保証が必要であり、債務者はしばしば公序または送達の瑕疵を理由に防御します。仲裁判断についてのニューヨーク条約による経路は、通常、裁判所の判決の執行(tenfiz)よりも狭く、予測可能性が高いといえます。これが、渉外的な契約でしばしば仲裁が選択される理由の一つです。基礎となる契約および紛争解決条項は早期に確認しておくべきです。取引段階のストラクチャリングについては、当事務所のコーポレート・M&Aチームが執行弁護士と連携して対応します。

どのくらいの期間と費用がかかるか?

回収意欲の高い債権者は、まず二つのことを尋ねます。どのくらいの期間か、そしていくらかかるか、です。正確な数字は、裁判所の事件量、債務者の対応、請求額によって変わるため、以下はあくまで目安として捉えてください。

典型的な期間

  • 支払命令の送達:通常、申立てから数週間以内。ただし債務者の所在特定と送達の速さに左右されます。
  • 異議申立ての期間:送達から7日(一般経路)または5日(小切手・手形経路)。
  • 債務者が何もしない場合:債権は確定し、比較的速やかに差押えが続きます。
  • 債務者が異議を述べる場合:異議の排除(書面に基づく略式)は速く、取消しの訴えは本格的な事件であり、数か月に及ぶことがあります。控訴されればさらに長引きます。
  • 差押財産の競売:公売による換価は、差押えの後にさらに時間を要します。

債権者が立て替える費用

債権者は通常、申立手数料(başvuru harcı)、比例執行手数料の一部前払(peşin harç、請求額に対する一定割合)、および送達・費用の予納金を立て替えます。これらの多くは、勝訴すれば原則として債務者から回収可能です。加えて、悪意による異議は、上記の20%の執行否認賠償金(icra inkar tazminatı)に債務者をさらすことがあります。

ヒント:債権者は請求額に連動した比例手数料を立て替えるため、債務者に到達可能な財産があることを早期に確認する価値があります。空の器に対して執行のために費用を払っても意味はほとんどありません。財産調査(後述)は、着手する前にこれに答えてくれます。

債務者の財産を見つける(財産調査)

「そもそも相手が何を持っているのか調べられるのか」というのは、不安を抱える外国の債権者が最もよく尋ねる問いです。トルコでは、執行制度そのものが主要な調査手段となっています。

  • 財産申告(mal beyanı)。支払命令で定められた期間内に、債務者は債権を満たすに足る財産を申告する法的義務を負います。これを怠ると不利益が生じます。
  • 執行局への照会。執行局および全国的なUYAPシステムを通じて、債権者の弁護士は、債務者の不動産、車両、銀行口座、登録された会社持分に対する照会を行うことができます。
  • 第三債務者に対する差押え(haciz ihbarnamesi、İİK 第89条)。第三者(銀行、取引先、賃借人)が債務者に対して金銭を負っている場合、執行局は差押通知を送達し、その債権を債権者のために差し押さえます。これは他人の手元にある財産に及ぶもので、現行の判例においても最も多く用いられる回収手段の一つです。
期限に注意:İİK 第89条の差押通知を受けた第三者は、応答のための短い法定期間を有します。沈黙を続けると、その債務を保有しているとみなされることがあります。ただし手続は技術的で厳格に期限が定められているため、弁護士が主導すべきです。

不渡り小切手:小切手法に基づく刑事上の圧力

債権が不渡りとなった小切手によって裏付けられている場合、通常の請求書にはない圧力を用いることができます。迅速なkambiyo執行経路に加えて、不渡り小切手(karşılıksız çek)小切手法(Çek Kanunu、法律第5941号)に基づく効果を生じさせます。

  • 所持人の申立てにより、刑事裁判所は、不履行の振出人に対して小切手の振出しおよび小切手口座開設の禁止(çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı)を科すことができます。
  • 振出人は中央システムに記録され、これによりその商業上の信用および銀行取引へのアクセスが損なわれます。
  • この禁止を解くには、振出人は通常、小切手金額に発生した遅延利息を加えて支払わなければなりません。
根拠法:Çek Kanunu 第5941号が、karşılıksız çek(不渡り小切手)に対する制裁の経路を規律します。小切手禁止の仕組みは活発に争われており、現行のものです。関連する破毀院の裁判例は2025年〜2026年に及びます。

この圧力は、民事執行のみによる場合よりも速やかな和解をしばしばもたらします。これが、小切手を保有する債権者がより早く回収する傾向にある理由です。なお、小切手にはそれ自体の消滅時効(小切手法上の請求についてはTTK 第6102号 第814条に基づく3年間の期間)があり、基礎となる契約とは別個であることに留意してください。これも早期に行動すべき理由の一つです。

差押え、換価および破産

手続が確定すると、債権者は、債務者の財産、すなわち銀行口座、債権、車両、不動産、株式、動産の差押え(haciz)を求めることができます。差し押さえられた財産は、その後公売により換価され、その代金が債権者に配当されます。

財産を早期に保全する:仮差押えと仮処分

手続が終了する前に債務者が財産を散逸させるのを防ぐため、債権者は、İİKに基づく仮差押え(ihtiyati haciz)、または民事訴訟法(HMK、法律第6100号)に基づく仮処分(ihtiyati tedbir)を申し立てることができます。これらは、財産逃避の現実的な危険がある場合に強力な手段となります。裁判所は通常、その措置によって生じうる損害に備えて、債権者に担保の提供を求めます。

ヒント:この担保は請求額の「およそ15%」であるとよく言われます。ただしこれは固定的な規則ではなく、実務上の目安として捉えてください。İİK 第259条(仮差押え)およびHMK 第392条(仮処分)の下では、その額は裁判所が事案ごとに定めるものであり、強力な債務名義や確固たる書面上の証拠があれば、額が減額され、あるいは免除されることもあります。

代替手段としての破産

商人および会社に対しては、債権者は個別の差押えに代えて破産手続(iflas yolu)を追行することができます。これはより強硬な手段であり、しばしば圧力として用いられます。破産の脅威は、他の点では支払能力のある債務者から迅速な和解を引き出すことがあるためです。

外国の債権者にとっての特別な留意点

外国の企業および個人(トルコと取引する外国企業を含む)は、トルコの執行制度を全面的に利用することができます。いくつかの規則には注意が必要です。

  • 費用の担保(teminat)。トルコで訴訟を提起する外国の原告は、通常、裁判費用および生じうる損害について担保を提供することが求められます(MÖHUK 第5718号 第48条)。ただし、トルコと債権者の国との間の相互保証、または司法共助条約(民事訴訟に関するハーグ条約など)によって免除される場合はこの限りではありません
  • 強制的な商事調停。2019年1月1日以降、金銭を目的とする商事上の請求は、訴え提起の前に強制的な調停を経なければなりません。これはTTK 第6102号 第5/A条に基づく訴訟要件(dava şartı)です。この制度はその後拡大され(特に2023年の法律第7445号により、賃料・明渡しなどの紛争にまで訴訟要件としての調停が拡張されました)、現在では商事上の請求のみにとどまりません。執行局を通じた純粋な執行手続(icra takibi)は、なお別個の経路として残されています。
  • 利息および通貨。TBK 第6098号に基づく遅延利息、およびTTK 第6102号に基づく商事遅延利息は、履行遅滞の日から請求することができ、外貨建ての債権は通常、その本来の通貨で追行することができます。
  • 消滅時効。請求権はTBKに基づいて時効にかかります。通常の債権については典型的に10年(第146条)、賃料や定期的支払いなどの反復的な請求については5年(第147条)です。小切手法上の請求はそれ自体の3年の期間に服します(TTK 第814条)。有力な請求権を消滅させてはなりません。
ヒント — 渡航の必要はありません。外国の債権者は、トルコでの回収を遠隔で進めることができます。公証およびアポスティーユを付した委任状(vekaletname)があれば、トルコの執行弁護士があなたの名において、手続を申し立て、執行局および裁判所に出頭し、最初から最後まで行動することができます。あなたは契約書、請求書、小切手、往復書簡を送るだけで、あとは弁護士が対応します。

国境を越えた債権回収は、手続が煩雑で期限に敏感です。トルコの執行弁護士が、あなたの書類を精査し、正しい経路を選択し、財産を調査し、全過程を通じてあなたの名において行動します。あなたの案件を評価するために、Lexin Legal までご連絡ください

設例:海外からの未払い請求書

短い設例を見ると、各要素がどのように組み合わさるかが分かります。あるドイツの供給者がトルコの買主に商品を出荷し、未払いの請求書と、不渡りとなった先日付小切手を保有しているとします。

  1. 催告。公証された催告状(ihtarname)を送付し、買主を正式に履行遅滞に付し、遅延利息を発生させます。
  2. 経路の選択。小切手があるため、弁護士はkambiyo経路で申し立てます。異議の期間はより短く、防御はより狭くなります。
  3. 支払命令と圧力。執行局が命令を送達します。並行して、所持人はÇek Kanunu 第5941号に基づく小切手禁止の経路を追行することができ、これはしばしば債務者を交渉の場に引き出します。
  4. 財産の保全。逃避の危険がある場合には、仮差押え(ihtiyati haciz)により、早期に口座および財産を凍結します。
  5. 差押えと回収。債権が確定すれば、執行局は差し押さえ、必要に応じて財産を競売します。İİK 第89条の差押えは、買主自身の取引先が保有する債権にも及びます。

同じ論理が、役務の報酬、貸付、未払い賃料にも当てはまります。異なるのは経路と書類だけです。

よくあるご質問

債権の回収を始めるのに、トルコの裁判所の判決は必要ですか?

必ずしも必要ではありません。書面で裏付けのある金銭債権については、事前の判決なしに執行局を通じて直接執行を開始することができます(ilamsız icra)。裁判所が必要になるのは、債務者が期間内に異議を申し立てた場合のみで、その際にはその異議を排除または取り消します。すでに判決または仲裁判断を保有している場合には、より迅速な判決に基づく経路(ilamlı icra)を用います。

債務者は支払命令に対して何日以内に異議を述べられますか?

一般差押えの手続では、債務者は債権に対して異議を述べるまで7日間、支払うか財産を申告するまで30日間を有します。より厳格な有価証券経路(小切手、手形、約束手形)では、異議の期間は5日間であり、事由も限定されます。これらの期限を徒過すると債権は確定し、財産の差押えが可能となります。

トルコで債権回収にはどのくらいの期間がかかりますか?

債務者が異議を述べるか否かによります。書面で裏付けられた債権に応答がなければ、通常、申立てから数週間以内に支払命令が送達され、異議申立ての期間が満了して間もなく差押えが続きます。債務者が異議を述べる場合、取消しの訴え(itirazın iptali)は本格的な事件であり、数か月に及ぶことがあり、控訴されればさらに長引きます。kambiyo経路の小切手で裏付けられた債権は、より速やかに解決する傾向があります。正確な期間は、裁判所の事件量および債務者の対応によって変わります。

トルコで債権を回収するのにいくらかかりますか?

債権者は通常、申立手数料、比例執行手数料の一部前払(請求額に対する一定割合)、および送達の予納金を立て替えます。これらの多くは、勝訴すれば原則として債務者から回収可能であり、悪意による異議は、請求額の少なくとも20%の執行否認賠償金に債務者をさらすことがあります。費用は請求額に比例して増減するため、着手する前に債務者に到達可能な財産があることを確認する価値があります。

トルコで小切手が不渡りになるとどうなりますか?

不渡り小切手(karşılıksız çek)は、所持人に強力な圧力を与えます。迅速な有価証券経路で執行することができ、小切手法(第5941号)に基づき、刑事裁判所は振出人に対して小切手の振出しおよび小切手口座開設の禁止を科すことができます。この禁止を解くには、振出人は通常、小切手金額に遅延利息を加えて支払わなければならず、これはしばしばより速やかな和解をもたらします。小切手の請求にはそれ自体の3年間の消滅時効があるため、速やかに行動してください。

外国企業はトルコで外国判決を執行できますか?

できますが、直接にはできません。外国裁判所の判決は、まずMÖHUK法第5718号に基づいてトルコの裁判所によって承認および執行(tanıma ve tenfiz)されなければならず、外国仲裁判断は1958年ニューヨーク条約に基づきます。承認には通常、相互保証が必要であり、債務者は公序または送達の瑕疵を理由に防御することがあります。いったん認められると、その債務名義は国内判決と同様に扱われ、通常の手続を通じて執行されます。

外国の債権者として担保金を支払わなければなりませんか?

多くの場合、支払う必要があります。トルコで訴訟を提起する外国の原告は、通常、MÖHUK 第5718号に基づいて裁判費用および生じうる損害について担保を提供することが求められます。ただし、トルコとあなたの国との間に、あなたを免除する相互保証または司法共助条約がある場合を除きます。免除があなたの国籍に適用されるか否かは、弁護士が確認できます。

債務者がトルコで所有する財産をどのように調べればよいですか?

執行制度そのものが主要な調査手段です。債務者は支払命令の期間内に財産を申告(mal beyanı)しなければなりません。あなたの弁護士は、執行局およびUYAPシステムを通じて、不動産、車両、銀行口座、会社持分に対する照会を行うことができます。また、第三債務者に対する差押通知(İİK 第89条に基づくhaciz ihbarnamesi)は、他人があなたの債務者に負う金銭、例えば銀行残高や取引先からの支払予定額を差し押さえます。

商事債権について訴える前に調停は必要ですか?

必要です。2019年1月1日以降、金銭を目的とする商事上の請求は、訴え提起の前に、訴訟要件として強制的な調停を経なければなりません。この強制的調停の制度は、その後、賃料・明渡しなどのさらなる紛争にも及ぶよう拡大されました。なお、執行局を通じた執行手続(icra takibi)は別個の経路であり、調停の要件によって妨げられることはありません。

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