結果は確定した日付ではなく、慎重な見積もりです。実際の期間は、送達の日付、期間が停止または中断されたか否か、そしてお客様の案件の具体的な事情によって異なります。わずか1日が結果を左右し得る請求もあります。そのため、本ツールは遅滞なく弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
時効期間と除斥期間の違いは何ですか?
時効期間(zamanaşımı)は、権利そのものではなく、裁判所を通じてそれを行使できる可能性を制限するものです。相手方が援用しない限り、裁判所は職権でこれを考慮せず、また一定の場合には期間が停止または中断されることがあります(たとえば、訴えの提起、強制執行手続の開始、または債務者による債務の承認などによって)。
これに対して除斥期間(hak düşürücü süre)はより厳格です。期間が満了すると権利は完全に消滅し、裁判官は職権でこれを考慮し、原則として期間は停止も中断もされません。行政処分に対して争う期限(たとえば国外退去命令に対する異議など)は、多くの場合この性質のものであり、それゆえにはるかにリスクが高いものです。
このツールはどのように機能しますか?
次の3つの情報を入力していただきます。請求の種類、出来事または送達の日付、そして該当する場合には、損害を知った日付です。ツールはその種類に適用される期間を計算し、最終期限の日付と残り日数を表示したうえで、次のような評価をお示しします。
- 時間があります — 最も近い期限は1年以上先のようです(それでも確認を受けてください)。
- 期限が近づいています — 残りは1年未満です。
- 緊急 — 期間が非常に短いか重要です(7日ほどしかない期間もあります)。
- 期限が過ぎている可能性があります — 少なくとも1つの期間が経過しているようです。例外が適用され得るため、なお助言を求めてください。
複数の期間が存在する場合(たとえば2年と10年)、ツールは安全を期して、最も短い/最も近い期間を基準とします。
どの期間を確認しますか?(概要)
本ツールは、Lexin Legal が最も頻繁に取り扱う請求の種類を対象としています。期間とその法的根拠は次のとおりです。
- 交通事故の賠償 — 2年(知った時から)/10年(出来事から)。刑事上の時効期間の方が長い場合には、そちらが適用されます(道路交通法、法律第2918号、第109条)。
- 労働災害/職業病 — 原則として10年(債務法、法律第6098号、確立した判例)。
- 不法行為/身体傷害/医療過誤 — 2年(知った時から)/10年(行為から)(債務法、法律第6098号、第72条)。
- 労働債権(退職金、予告手当、時間外労働、年次休暇)— 5年(労働法/法律第7036号)。
- 契約/債権 — 一般原則として10年。一定の債権は5年(債務法、法律第6098号、第146条/第147条)。
- 保険金 — 原則として2/6年(トルコ商法、法律第6102号、第1420条)。
- 消費者/欠陥品 — 2年(消費者保護法、TKHK 6502 第12条/第16条)。
- 刑事告訴(告訴を要する犯罪)— 6か月(トルコ刑法、第73条)。
- 国外退去/退去強制に対する異議 — 7日(外国人および国際保護に関する法律第6458号、第53条)。
- 行政処分に対する訴え — 60日(行政訴訟法、İYUK、第7条)。
期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
時効期間が満了しても訴えを提起することは可能ですが、相手方が時効の抗弁を主張すれば、お客様の請求はおそらく棄却されます。除斥期間の場合には、期間経過を理由に請求はそのまま棄却されます。もっとも、例外もあります。刑事上の時効期間の方が長いこと、期間が停止または中断されていること、あるいは未成年者や後見に付された者に対して進行しない期間などです。このため、「期限が過ぎた」という結果であっても、必ずしも扉が固く閉ざされたことを意味するものではありません。弁護士にお客様の状況を評価してもらってください。
トルコ国外にいる、または外国籍の場合はどうすればよいですか?
トルコにいる必要も、トルコ語を話せる必要もありません。ほとんどの外国人のお客様は、トルコの弁護士に委任状を付与して手続を進めます。弁護士がお客様に代わって申立てを行い、訴えを提起し、期日に出席します。期間は進行し続けるため、特に短い期限の請求については、遅滞なくお客様の状況をお知らせください。
トルコ法の期限 一覧
| 請求の種類 | 期限 | 起算点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 交通事故(人身・物損) | 2 年 · 10 年 | 知った時から · 事故から | KTK 2918 m.109 |
| 労働災害/職業病 | 10 年 | 事故から | TBK 6098 m.146 (içtihat) |
| 不法行為/人身傷害/医療過誤 | 2 年 · 10 年 | 知った時から · 事故から | TBK 6098 m.72 |
| 労働債権(退職金・予告・時間外手当) | 5 年 | 事故から | İş K. Ek m.3 (7036 s.K.) |
| 契約/債権(一般) | 10 年 | 事故から | TBK 6098 m.146 (bazıları m.147 = 5 yıl) |
| 保険金請求 | 2 年 · 6 年 | 知った時から · 事故から | TTK 6102 m.1420 |
| 消費者/欠陥のある商品・サービス | 2 年 | 事故から | TKHK 6502 m.12/16 |
| 刑事告訴(親告罪) | 6 か月 | 知った時から | TCK m.73 |
| 国外退去処分/入国禁止に対する不服申立て | 7 日 | 事故から | 6458 s.K. m.53 |
| 行政処分に対する訴訟(一般) | 60 日 | 事故から | İYUK m.7 |
見落としやすい手続上の期限
| 手続 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 支払命令に異議を述べる(通常執行) | 7 日 | İİK m.62 |
| 小切手・手形に基づく執行 — 支払 | 10 日 | İİK m.168 |
| 手形・小切手執行 — 証券または署名を争う | 5 日 | İİK m.168 |
| 執行局の処分について執行裁判所へ不服を述べる | 7 日 | İİK m.16 |
| 債務者の異議の取消しを求めて提訴する | 1 年 | İİK m.67 |
| 仮差押えの後 — 執行を開始するか提訴する | 7 日 | İİK m.264 |
| 地方控訴裁判所へ控訴する | 2 週間 | HMK m.345 |
| 上告する | 2 週間 | HMK m.361 |
| 退去強制決定を行政裁判所で争う | 7 日 | YUKK 6458 m.53/3 |
これらの数値は法令で定められ、変わります。期間は送達の日、または損害を知った日から進行し、停止・中断することがあります。本表は地図であって、あなた自身の期限の計算ではありません。
よくあるご質問
このツールは法的助言を行いますか?
いいえ。本ツールは情報提供を目的とした見積もりであり、法的助言、意見、または保証ではありません。実際の期間は、送達の日付、期間が停止または中断されるか否か、そしてお客様の案件の詳細によって異なります。期限を逃さないためにも、常に弁護士にご相談ください。
時効期間は停止または中断されることがありますか?
はい、時効期間の停止および中断はあり得ます。たとえば、訴えの提起、強制執行手続の開始、または債務者による債務の承認は期間を中断し、その後、期間は改めて進行を始めます。除斥期間については、原則として停止も中断もありません。本ツールはこれらの例外を考慮していませんので、結果は弁護士に確認してもらってください。
複数の期間がある場合、どれが適用されますか?
交通事故や不法行為のような請求では、短い期間(損害を知った時から進行)と長い期間(出来事から進行)の両方が存在し、具体的な事案でどちらが決定的となるかは事情によります。ツールは慎重な立場をとり、最も近い/最も短い期間を基準としますが、拘束力のある判断はお客様の弁護士に属します。
交通事故の場合、刑事上の時効期間は期限にどのように影響しますか?
道路交通法によれば、その行為が犯罪をも構成し、当該犯罪に定められた刑事上の時効期間の方が長い場合には、その長い期間が賠償請求に適用されます。これにより、死亡事故や負傷事故において時効にかかったように見える請求でもなお提起できる場合があります。このため、「期限が過ぎた」という結果であっても助言を求めてください。
国外退去または退去強制の決定に対して異議を申し立てる期間はどれくらいですか?
国外退去の決定を争う期間は非常に短く、これを逃すと重大な結果を招きます。この種の決定については1日単位で行動する必要があり、決定を受け取った瞬間に、時間を無駄にせず弁護士に連絡してください。ツールが示す期間はおおよそのものであり、拘束力はありません。
期限が過ぎているように見える場合でも、まだ何かできますか?
できるかもしれません。期間の停止または中断、刑事上の時効期間の適用、あるいは出来事の事情によって、お客様の請求はなお提起できる場合があります。「期限が過ぎている可能性があります」という結果は確定的な拒絶ではありません。弁護士にお客様の案件を検討してもらう前にあきらめないでください。
私は国外にいますが、トルコで訴えを提起できますか?
はい。ほとんどの外国人のお客様は遠隔で指示を出し、トルコの委任状を通じて弁護士に手続の遂行を委任します。このようにして、申立て、訴え、そしてその後の対応が、お客様が渡航する必要なくお客様に代わって行われます。証拠についても、多くの場合、お客様に代わって収集し提出することができます。