釈放後

トルコでの服役後の国外退去と入国禁止

外国籍の方がトルコで服役を終えても、釈放が必ずしも自由を意味するとは限りません。場合によっては当局が国外退去命令(sınır dışı etme kararı)を出し、その方は出国する代わりに送還センターへ移されることがあります。遠く離れた場所からでは、これは非常に不安なことです。しかし明確な法的手続きがあり、しかも期限が定められています。国外退去の決定は、通知から7日以内に行政裁判所へ不服を申し立てる権利があり、その訴えを提起すると、裁判所が判断を下すまで退去は停止されます。本ガイドでは、何が予想されるか、釈放前後の数日がなぜこれほど重要か、そしてどう行動すべきかを説明します。

トルコでの服役は必ず国外退去で終わるのですか?

いいえ。服役が自動的に国外退去を意味するわけではありません。しかし一部の外国籍の方については、刑期の終了後に別個の行政手続きが続きます。すなわち、その方をトルコから退去させる国外退去命令sınır dışı etme kararı)です。

ここでは2つの異なる制度が働いています。刑事事件は有罪か否かと刑罰を決めます。国外退去はこれとは別個の行政上の決定であり、別の法律に基づいて出入国管理当局が下します。一方が他方なしに起こり得ます。

両者は別個であるため、国外退去命令は釈放日の近く、時にはちょうどその頃に届くことがあり、独自の短い応答期限が伴います。だからこそご家族は、釈放後ではなく釈放前にこれを理解しておく方がよいのです。

根拠法: 外国籍の方の国外退去は、外国人および国際保護法(トルコ語で Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu、略称YUKK)である法律第6458号によって規律されます。

刑事事件の後、どのような事由で国外退去となり得るのですか?

国外退去命令の事由は法律第6458号第54条に定められています。いくつかの状況を対象としており、そのうちのいくつかは刑事上の事情に関係します。

平たく言えば、法律の要件が満たされた場合、出入国管理当局は外国籍の方を退去させる決定を下すことがあります。それがあなたのご家族に当てはまるかどうかは、具体的な事実、すなわち犯罪の内容、事件の結果、そしてトルコにおけるその方の在留状況によって決まります。

第54条はさまざまな状況を対象としているため、国外退去命令は決まった結論ではなく、刑事上の刑罰と同じものでもありません。それは独立して検討し、事由があれば独立して争うことができる、新たな決定です。

主な規定の関係は次のとおりです:

根拠法対象となる内容あなたにとっての重要性
第54条国外退去命令の事由どのような場合に退去を決定できるかを定める
第57条手続きと送還センター誰が決定し、その方がどこに収容され得るかを説明する
第53条行政裁判所への不服申立て争うための7日間を与え、退去を停止する
第9条再入国禁止トルコへの再入国を制限し、通常は最長5年間

国外退去決定の後はどうなり、送還センターとは何ですか?

国外退去の決定は県知事府(県の行政機関、valilik)によって出されます。そして退去の手配が進められる間、その方は社会に釈放される代わりに送還センターgeri gönderme merkezi)に収容されることがあります。この手続きは法律第6458号第57条に定められています。

送還センターは刑務所ではありません。渡航書類、航空券その他の手配が整えられる間に用いられる、出入国管理上の収容施設です。しかしご家族にとっては、その衝撃は似たものに感じられるかもしれません。刑期は終わったのに、ご家族はなお出国することも帰宅することもできないのです。

これが、タイミングがこれほど重要である理由の一つです。刑務所から送還センターへの移送は素早く行われることがあり、命令を争うあなたの権利の時計は、その方が正式に通知を受けた瞬間から動き始めます。

国外退去決定はどう争い、期限はどれくらいありますか?

期限は7日間です。法律第6458号第53条に基づき、外国籍の方またはその弁護士は、国外退去決定の通知を受けてから7日以内に行政裁判所idare mahkemesi)へ申立てを行うことができます。

この訴えの提起はもう一つの理由からも重要です。それは裁判所が判断を下すまで国外退去を停止するからです。不服申立てが適切に提起されれば、裁判所が事件を審理している間、その方はトルコから退去させられないはずです。

7日間という期間は短く、しかも通知の時点から進行します。釈放日からでも、海外にいるご家族が知った時からでもありません。これを逃すと、命令を裁判所に審査してもらう主要な手段が閉ざされかねません。だからこそ、これは全過程の中で最も期限に敏感な一歩なのです。

弁護士が本人に代わってこの不服申立てを準備し、提起することができます。当事務所の国外退去・入国禁止案件への取り組みをご覧ください。

重要: 国外退去命令を争う期限は通知から7日間です(第53条)。期限内に提起すれば裁判所が判断を下すまで退去は停止されますが、これを逃すと裁判所に決定を審査してもらう機会を失うおそれがあります。国外退去命令が出された場合は、時計はすでに動いているものとして扱い、直ちに法的支援を受けてください。

入国禁止とは何で、どれくらい続きますか?

国外退去となった外国籍の方は、一般に再入国禁止、すなわちトルコへの再入国の制限を受けます。これは法律第6458号第9条に定められており、この禁止は出入国管理システム上、コード(tahditTahdit入国禁止/制限コード外国人の入国を妨げ、または許可にかからしめる、システムにコードで記録された制限。用語集 → kodu)として記録されます。

この禁止は通常最長5年間で、場合によっては事由に応じてそれより長くなることもあります。実際には、出国後であっても、その方は定められた期間、再びトルコに入国することを許可されない可能性があるということです。

入国禁止は国外退去決定と密接に結びついています。これも命令そのものを注意深く検討すべきもう一つの理由です。事由がある場合に退去を争うことは、それに伴う禁止に対処する機会でもあるのです。

釈放日をめぐるタイミングはどう機能しますか?

刑事上の刑罰と国外退去命令は別々の時間軸で進行し、必ずしもきれいに一致するとは限りません。国外退去の決定は釈放が近づくにつれて準備されることがあり、その結果、刑期が終わったときに、その方は自由の身になる代わりに送還センターへ移送されます。

これが、釈放前後の数日がこれほど重要である理由です。国外退去命令が釈放時またはその前後に送達されると、これを争う7日間の期限(第53条)が、ちょうどご家族が良い知らせを待ち望み、新たな法的手続きに最も備えができていない時期に重なることがあります。

迅速に動くことは、慌てることではなく、暦の問題です。期間は法律上短く、その方は施設の中から行動できることが限られている場合があり、外にいる誰か、理想的には委任状を持つ弁護士が本人に代わって動く必要がしばしば生じます。

実際には、順序はしばしば次のようになります:

  1. 刑期が終わりに近づく。
  2. 国外退去命令(第54条)が準備され、通知される。
  3. その方が送還センターへ移されることがある(第57条)。
  4. 行政裁判所で争う7日間の時計が動き始める(第53条)。
  5. 退去とともに入国禁止(第9条)が記録される。
実務上のヒント: ご家族が刑期の終わりに近づいている場合は、釈放前に、国外退去命令が出される可能性が高いかどうかをトルコの弁護士に確認してもらい、命令が送達された瞬間に不服申立てを提起できるよう委任状を準備しておいてもらいましょう。

ご家族は今、何ができますか?

早めに態勢を整え、可能であれば釈放日の前にトルコの弁護士を関与させてください。最も役立つのは実務的なことです。釈放日を把握し、国外退去命令に注意を払い、7日間の期間内に行動できるよう備えることです。

委任状を持つ弁護士は、情報を受け取り、国外退去決定を検討し、期限内に行政裁判所へ不服申立てを提起することができます。また、入国禁止について、そしてそれを争う事由があるかどうかについても助言できます。

基礎となる刑事事件がまだ係属中または控訴審にある場合、それは別のトラックです。当事務所の刑事弁護の取り組みについて詳しくお読みいただけます。退去および再入国の側面については特に国外退去・入国禁止案件を、問題が解決した後の在留資格や許可については在留許可・出入国のサポートをご覧ください。

残りの刑期を服役するためにご家族を母国に連れ帰ることもお考えであれば、これは国外退去とは別の手続きであることにご留意ください。トルコでの刑を母国で服役するための移送に関する当事務所のガイドが、その仕組みを説明しています。各段階でご家族が直面することの全体像については、トルコで服役する外国人のご家族のためのガイドハブが、各ステップを一か所にまとめています。

本記事はトルコ法に関する一般的な情報であり、法的助言ではありません。個別の状況についての助言は、資格を有する弁護士にご相談ください。

よくあるご質問

刑期が終わると、家族は自動的に国外退去になりますか?

いいえ。国外退去は別個の行政上の決定であり、刑罰の自動的な結果ではありません。一部の外国籍の方には法律第6458号第54条に基づき命令が出されますが、そうでない方もいます。それが当てはまるかどうかは、事件の具体的な事実によって決まります。

国外退去命令を争える日数はどれくらいですか?

ご家族が決定の通知を受けた日から7日間です。法律第6458号第53条に基づき、本人またはその弁護士はその期間内に行政裁判所へ申立てを行うことができます。訴えの提起は、裁判所が判断を下すまで退去も停止します。

刑期が終わった後も収容されることがありますか?

はい、あり得ます。法律第6458号第57条に基づき、国外退去に直面する方は、退去の手配が進められる間、送還センター(geri gönderme merkezi)に収容されることがあります。送還センターは刑務所ではなく出入国管理上の施設ですが、それはその方がまだ自らの意思で出国できる状態にはないことを意味します。

入国禁止はどれくらい続きますか?

法律第6458号第9条に基づく入国禁止は通常最長5年間で、場合によっては事由に応じてそれより長くなることもあります。定められた期間、トルコへの再入国を制限します。弁護士が命令を検討し、その禁止を争う事由があるかどうかを助言できます。

私たちは海外におり、トルコ語を話せません。弁護士が代理してくれますか?

はい。委任状を持つトルコの弁護士が、国外退去決定を受け取り、それを検討し、7日間の期間内に行政裁判所へ不服申立てを提起することができます。期限が短いため、これを早めに、理想的には釈放前に手配しておくことが重要です。

国外退去を受け入れるのと争うのとでは、どちらがよいですか?

唯一の答えはありません。事実、事由、そしてご家族本人が望むことによって決まります。命令を争えば退去を停止し、裁判所に決定を審査してもらうことができますが、特定の結果を保証するものではありません。資格を有する弁護士が、あなたの個別の状況について現実的な選択肢を説明できます。

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